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欠損填補をするための減資の手続きと債権者保護手続きについて

欠損填補をするための減資の手続きとは?


欠損填補のための減資とは

株式会社は株主の有限責任が原則のため会社の経営を担保するのは株主が出資した資本金と考えることが出来ます。
出資された金額は資本金のほか、資本剰余金とすることも可能です。
また、資本金をもとに事業を行い、利益が出た場合は、利益の一部を株主に配当として分配することなく、内部留保することができてこれを利益剰余金と呼んでいます。

株式会社の資本の部は資本金や剰余金で構成されていて欠損とは剰余金がマイナスになった状態のことを指し、欠損填補を行うには資本金や資本準備金を減資して、その分を欠損の填補に充てることが必要です。
といいましても、取締役会や役員の決定で欠損填補することができるわけではありません。株主総会特別決議に図り、債権者保護手続きなどを経ることが求められます。

株主総会の特別決議と債権者保護手続き

資本金はもともと株主が出資した金額の総額となりますから減資をするにあたっては、株主総会の特別決議を行う必要があります。
また、債権者は会社に対して金銭債権などを有しています。株式会社は株主有限責任であり、万が一会社が破綻した場合、債権者は株主にお金を返すよう要求することは出来ません。
会社債権者にとっては、資本金は重要な引当金となるりますので、これを勝手に減少されると、債権回収ができなくなるリスクが高まります。

そのため、欠損填補の減資をするにあたっては、債権者に減資を行うことを事前に通知するため公告を行う必要がございます。
公告は1ヶ月にわたり行うことが義務付けられていて官報で行う場合は、債権者に対して個別に催告することも必要となります。
ただし、会社の公告方法を、日刊新聞や自社のホームページで電子公告を行うと定めている場合は、官報に加えて日刊新聞や電子公告を行うことで債権者に対して個別に催告することを省略することが可能です(官報公告は必ず行う必要があることに注意)。

債権者保護手続きを不要とするケース

資本金を減少する場合は、必ず債権者保護手続きを要します。
また、資本準備金の額を減少するときは、原則債権者保護手続きが必要となりますが、例外的に債権者保護手続きを不要とする場合がございます。

①準備金を全てを資本金とする場合
又は
②定時株主総会において準備金の額の減少を決議する場合、その減少する準備金が欠損の範囲内であるとき



上記の場合は、債権者保護手続きを不要とします。

手続きのご依頼・ご相談

本日は欠損填補をするための減資の手続きと債権者保護手続きについて解説しました。
減資や商業登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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