役員変更 / 登記申請手続(各種)

監査役退任手続きに関する注意点と取締役会設置会社の場合における登記のポイント解説

監査役退任手続きに関する注意点と取締役会設置会社の場合における登記のポイント解説


監査役の設置

会社は、定款に定めることによって、監査役を設置することができます。

会社法326条2項
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。



監査役を設置した場合、監査役設置会社である旨の定めと監査役就任の登記手続きをする必要があります。反対に監査役を廃止した場合や退任する場合も登記が必要です。
監査役が退任する主な事由は以下の通りです。

①任期満了(会社が公開会社になる場合も含む)
②死亡
③欠格事由に該当(被後見人・被補佐人の審判を受けるなど)
④株主総会の特別決議による解任(会社法309条2項7号)
⑤自らの意思による辞任



なお、監査役設置会社の定めを置いたが監査役を選任しないということは出来ません。

監査役の辞任と権利義務監査役

また、監査役と会社は、民法が規定する委任に関する規則に従うため、原則として、自由に辞任することができます(会社法330条・民法651条1項)。
しかし、会社法には以下のような規定があるので注意が必要です。

会社法346条1項 
役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。



定款によって監査役設置会社と定めた以は、監査役1名以上、もしくは会社法定款で定められた数の監査役を置かなければなりません。
定款で特段監査役の員数を定めていない監査役設置会社の監査役が辞任をした場合、後任の監査役が就任するまでの間は権利義務を有することになります(上記②③の場合を除く)。
この場合、監査役の辞任の登記申請をしたとしても却下となります。後任の監査役の就任登記を同時に行うか、もしくは、監査役設置会社の定めの廃止する登記を同時に行わなければなりません。

取締役会設置会社であった場合における監査役の登記手続きの注意点

しかし、監査役設置会社の定めの廃止をする場合において注意しなければならないのが、会社が取締役会設置会社である場合です。
取締役会設置会社には、監査役を設置しなければなりません(会社法327条1項)。したがって、監査役設置会社の定めの廃止の登記をする場合はこれと同時に、取締役会設置会社の定めの廃止の登記をしなければなりません。なお、資本金が5億円以上又は負債が200億円以上の大会社(会社法2条1項6号)はこれらの廃止をすることはできません。
監査役が退任する場合は、2週間以内に登記しなければなりません。登記を懈怠した場合は、100万円以下の過料を課される場合があるので注意が必要です。手続きを迅速かつ的確に行うには、専門家のサポートを受けることが有効です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は監査役の退任手続きに関する論点を解説しました。
会社・法人登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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