登記申請手続(各種)

誤った登記を是正する更正登記手続きについて解説、更正登記出来る場合と出来ない場合とは?

誤った登記を是正する更正登記手続きについて解説、更正登記出来る場合と出来ない場合とは?


誤った登記を修正する手続き

商業登記完了後に登記された事項に誤りがあることに気が付いたということでこれを修正したい旨のご依頼を受けることは少なくありません。
登記官が申請内容と異なった事項を誤って登記してしまった場合であれば、その旨を申告することによって職権で登記官が更生登記を行います。
しかし、このようなケースはほとんどありません。多くの場合は、登記申請者が誤った内容で登記申請手続をしてしまったというケースになります。
このような場合は、登記の更正(又は抹消・再申請)手続きをすることによって是正いたします。

登記の更正

登記の更正は、錯誤と遺漏があった場合に行うことができます。

商業登記法132条
登記に錯誤又は遺漏があるときは当事者は、その登記の更正を申請することができる



『錯誤』…誤り。間違い。事実と観念とが一致しないこと。
『遺漏』…漏れ溢れること。手落ち。手ぬかり。

更正登記は、会社の代表者が管轄法務局に対して登記申請書と添付書類を提出し、登録免許税を納めます。
更生の登記を申請するには、「錯誤または遺漏があることを証明する書面」を作成し、添付します。しかし、以下の場合であれば、この書面の添付は不要です。

①氏・名又は住所の更正する場合
②登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかである場合


更正登記ができない場合

更生登記ができないケースもあります。例えば、4人の取締役の変更登記をしようと思っていた場合において、3人の取締役分の変更登記しかできていなかった場合、更生によって4人の取締役の変更登記を行うことはできません。この場合、申請漏れしてしまった取締役の就任登記を新たに申請することになります。登記申請をすることで効力発生日まで遡って効力を発生するので別途申請すれば問題ありません。
また、取締役就任登記を令和6年2月24日で登記したものを、令和6年2月29日に更正することはできません。
なぜなら、2月29日に就任したということは2月24日の時点ではまだ取締役に就任していなかったということになるので、いったん登記を抹消し、新たに登記申請を行わなければなりません。
このように、錯誤・遺漏のある登記は、後から更正することができます。
しかし、更正登記を申請することによって誤った登記内容は正しく修正されますが、誤った登記事項の表記が完全に消除されるわけではなく、履歴事項全部証明書に、履歴事項として残ってしまいます。このような事態を招かないためにも、登記の初期段階で専門家に依頼し、的確な手続きを行うことをお勧めします。

手続きのご依頼・ご相談

本日は更正登記について解説しました。
登記の更正(又は抹消)についてのご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


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