任期満了し再任する場合も再任の登記が必要、役員変更の登記のし忘れに注意
再任する場合も登記が必要、役員変更の登記のし忘れに注意
役員の任期
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することもできます(会社法第332条第1項)。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法第336条第1項)。
ただし、公開会社ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会社法第332条第2項、第336条第2項)。
なお、代表取締役の地位に関し、取締役の任期が満了した場合、代表取締役の任期も満了して退任することとなります。
再任する場合
役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任されることを再任といいます。
再任する場合、役員の変更はないので、役員変更の登記は必要ないと思って登記せずに放置している場合が少なくありません。
しかし、再任の場合であっても、任期満了により退任した役員が再び就任するということ自体が役員の登記事項の変更となりますので、「重任」の登記を行わなければなりません。
株式会社の場合は、役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります(一般社団法人・一般財団法人も同じく)。必要な登記を怠った代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があるので、注意が必要です。
権利義務役員
また、取締役は任期が満了し、当該取締役が退任を申し出たとしても、その退任によって定款あるいは会社法で定めた取締役の員数を満たさなくなる場合、新たに取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有することになります(会社法第346条1項)。権利義務取締役は、新たに取締役が就任すると任期満了により(本来の退任日に遡り)退任することになります。したがって、一人の取締役が退任することによって取締役の員数を満たさなくなる場合は、取締役の任期終了までに再任して重任登記をするか、退任することを前提に後任の取締役を選任するのかのどちらかの手続きを取らなければなりません。
例えば、既存の取締役の任期が終了しているのにもかかわらず、重任の登記をしていなかった場合において、さらに新たな取締役を選任し、新たな取締役の就任の登記をしたとします。
この場合、会社法上では、既存の取締役が退任したことになります。しかし、登記簿上では、既存の取締役の退任登記をしていないため、取締役が2名いるという状態になります。このように役員変更の登記を放置してしまうと、実態と登記がちぐはぐな会社になるため、役員の任期管理を怠らないよう気をつける必要があります。
手続きのご依頼・ご相談
本日は役員登記の注意点について解説しました。
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