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【合同会社の社員加入手続】業務執行社員と代表社員について【無増資で加入させることも可能】



【合同会社の社員加入手続】業務執行社員と代表社員について【無増資で加入させることも可能】


合同会社の社員の加入手続

合同会社において、新たに社員を加入させる場合において、その社員が業務執行社員となるときは登記する必要がございます。
合同会社の「社員」とは、合同会社に出資を行いその持分を有する構成員を指しますので、いわゆる会社の従業員とは全く異なります。

社員となるためには必ず出資が必要

株式会社は所有と経営が分離しているため、その会社に出資をしなくても役員となることが出来ますが、合同会社の場合は、所有と経営が一致しますので、社員となるには、必ず出資が必要となります。ここは株式会社と合同会社で大きく異なる点です。

業務執行社員とは?

合同会社に出資を行い社員となった者は原則として「業務を執行する社員」となり会社経営に携わる権利を有します。
ただ、出資者の中には、出資だけして経営は別の人に任せたいというニーズもあるので、合同会社は定款で「業務を執行する社員」を定めることが出来ます。
この場合、合同会社の社員の中には「業務執行をする社員」と「業務を執行しない社員」が存在することになります。
そして、業務を執行する社員が複数いる場合には、その中から代表社員を選ぶことができます。

合同会社の登記事項

業務執行社員と代表社員は合同会社の登記事項とされています。そのため、加入した社員が業務を執行しない場合には登記をする必要がありません。
※ただし、加入した社員が業務を執行しない社員の場合であっても、加入時の出資により合同会社の資本金が増加した場合には、資本金の額の変更登記をする必要があります。

無増資で加入させることも可能

上述のように合同会社の社員となるためには必ず出資が必要となります。
この出資金を「資本金」に計上した場合、合同会社の資本金が増えることになりますので資本金変更の登記申請が必要となりますが「資本準備金」に全額計上した場合は、登記事項に変更はありませんので登記は不要となります。
株式会社の場合、出資金は2分の1を超えない範囲で資本準備金に計上できるという規定がありますので、出資金を全額資本準備金にすることは出来ません。
合同会社の場合は、出資金のすべてを資本準備金に計上することが出来ますのでココが大きくことなるところです。

まとめ

本日は合同会社の業務執行社員と代表社員、無増資での加入手続について解説いたしました。
合同会社の社員追加のご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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