一般社団法人

一般社団法人における営利型と非営利型は何が異なるのか



一般社団法人における営利型と非営利型は何が異なるのか


一般社団法人には2種類ある

法人には、株式会社や合同会社、有限会社などのような営利を上げることを目的として設立している営利法人と、一般社団法人やNPO法人のように営利を上げることを目的としていない非営利法人とに分かれています。
一般社団法人は、非営利法人となります。ただし、一般社団法人は非営利法人だとはいっても利益を出すことが禁じられているということは決してありません。
営利法人は、余剰利益の分配を目的として法人であり、非営利法人は、従業員の余剰利益を分配できない法人であることを指しており、いわゆる株式会社の配当ができないというだけの意味です。
また、一般社団法人は、さらに細かく分類すると営利型と非営利型の2種類に分かれています。

営利型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いについて

では、営利型一般社団法人と非営利型一般社団法人はどのような違いがあるのでしょうか。
これらは、それぞれ設立に関する要件が異なっているのが特徴となっており、法人税法上の法人区分の扱いが異なるものです。
非営利型一般社団法人は、ある一定の要件を満たしたうえで、法人税法上NPO法人などと同じく公益法人等と扱われるため、収益事業から得ることができる所得のみ課税されることとなっています。
つまり、収益事業の所得にだけ税金が課税され、そのほかの所得には課税されない決まりになっているのです。
一方、営利型一般社団法人は、株式会社などの営利法人と同様にすべての所得に対して課税対象となるものです。

非営利型一般社団法人の要件とは何か

非営利型一般社団法人には一定の要件が必要ということをお話ししました。
営利法人には要件は必要ないのですが、どのような要件が必要になるのでしょうか。

1.非営利性が徹底された法人であること

・剰余金の分配を行わないことを定款で定めている
・解散した場合、残余財産を国や地方公共団体、一定の公益的な団体に贈与することを定款で定めている
・上記の定款の定めに違反する行為をすることを決定し、また行ったことがない
・各理事について理事とその理事の親族等の理事の合計数が理事の総数の3分の1以下である

2.共益的活動を目的とする法人であること

・会員に共通する利益を図る活動を実施することを目的としていること
・定款などに会費の定めがある
・主たる事業として収益事業を行っていない
・定款に特定の個人もしくは団体に剰余金の分配を行うことを定めていない
・解散時は残余財産を特定の個人や団体に帰属させることを定款に定めていない
・上記の要件、もしくは下記に掲げる要件に該当していた期間で特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがない
・各理事について理事と理事の親族などである理事の合計数が理事の総数の3分の1以下である


上の1と2どちらかの要件を満たしていた場合は税務署などに特に申請する必要もなく、非営利型一般社団法人として認められることになっています。

手続きのご依頼・ご相談

本日は一般社団法人における営利型と非営利型は何が異なるのかについて解説しました。
一般社団法人に関するご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


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