新株予約権(SO) / 新株予約権(SO)

新株予約権発行後に行使や放棄などがあった場合における変更登記手続きについて解説

新株予約権発行後に行使などがあった場合における変更登記手続きについて


新株予約権の変更手続きについて

発行済の新株予約権について、新株予約権の内容に変更があった場合、株式の分割又は併合等に伴う新株予約権の調整規定による変更、新株予約権の消却・放棄・行使期間満了などによって登記事項に変更が生じる場合は、変更が生じたときから2週間以内に登記をする必要がございます。

新株予約権の行使による変更手続き

発行済の新株予約権に行使があった場合、新株予約権の個数に変更が生じるため変更登記をする必要がございます。
この変更登記については、毎月月末現在から2週間以内に変更登記をすれば足りるとされています(会社法915条3項)。
一方で新株予約権の行使以外による変更登記が必要となる場合は、原則として変更が生じたときから2週間以内に登記をする必要がございます。
登記添付書面としては、行使請求書、払込証明書、資本金計上書、資本金として計上しない額を定めた場合は新株予約権発行時の株主総会議事録(又は取締役会議事録)などとなります。

自己新株予約権の償却における手続き

株式会社は、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めて、取締役の過半数の決定(取締役会設置会社においては取締役会の決議)によって自己新株予約権の消却をすることが可能です。
この場合の登記添付書類として、取締役の過半数の一致を証する書面(又は取締役会議事録)が必要となります。

新株予約権の行使不能による変更手続き

新株予約権者がその有する新株予約権を行使することが出来なくなったときは、新株予約権は消滅するため変更登記が必要となります。
行使できなくなったときとは、行使期間を経過した場合や放棄した場合などを指します。

行使期間の満了に伴う変更手続き

新株予約権の内容として定められた行使期間を満了した場合、当該新株予約権は消滅するため変更登記手続きが必要となります。
行使期間の満了は登記記録より明らかであるため、代理人の権限を証する書面を除き添付書類は不要です。

放棄による変更手続き

会社に放棄の意思表示をすることによって新株予約権者は、その有する新株予約権を放棄することができます。放棄によって新株予約権は消滅するため変更の登記手続きが必要となります。登記添付書面としては、添付書面を求める規定はないため代理人の権限を証する書面を除き添付書類は不要です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は新株予約権発行後に行使などがあった場合における変更登記手続きについて解説しました。
手続きのご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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