合併消滅会社の株券提供公告と株券不所持の申出
合併消滅会社の株券提供公告と株券不所持の申出
消滅会社が株券発行会社
吸収合併消滅会社が株券発行会社の場合において、現に株券等を発行をしている場合は、吸収合併の効力発生日の1ヶ月以上前の日までに、株券等提出公告を行う必要がございます。また、株券等提出公告に加えて、各株主等への通知も必要とされています。登記簿上、株券発行会社であっても実際に株券を発行していない会社はこの手続きは不要となります。
株券提供公告の記載例
株券提供公告の記載例は下記のとおりです。
当社は、●●●株式会社と合併して解散することにいたしましたので、当社の株券(新株予約権証券、新株予約権付社債券を含む)を所有する方は、株券提出日(新株予約権証券提出日)である令和●●年●●月●●●日までに当社にご提出下さい。
令和●●年●●月●●●日
本店・会社名・代表者名
株券不所持の申出を行うことで手続き省略
株券発行会社であっても実際に株券を発行していない場合は、株券提供公告等を行う必要はありませんから、現に株券を発行している株券発行会社であってもその株主数が少数であれば、この株主全員に「株券不所持の申出」をしてもらうことによって上述した株券提出公告及び各株主等への通知をする必要がなくなります。株券不所持の申出を行っていただく方がコストを抑え手続き期間も短くすることが可能です。
株券不所持の申出の方法とは?
吸収合併消滅会社が株券発行会社である場合において、当該会社の株主は、発行会社に対して、所有株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ます。
申出方法は、不所持を希望する旨とその株式の数(種類株式発行会社の場合は株式の種類及び数)を明記した書面を提出することによって行います。この場合、当該株式に係る株券が発行されている場合は、当該株券を発行会社に提出する必要があります。
この株券不所持の申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく当該株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載します。この記載がされた時点で提出された株券は無効になります。
株券不所持の申出書面記載例
株券不所持申出の書面の記載例は下記のとおりです。所有を希望しない旨、その株数と、株主の住所・氏名を記載しましょう。
私名義の貴社株式につき株券の所持を希望しないので(株券を添えて)申し出ます。
所有株式数●●株
令和●年●月●日
株主住所:
株主氏名:
株券発行会社は要注意
消滅会社が株券発行会社である場合は、実際に株券を発行しているのかそうではないのか確実に確認をしましょう。
直前になって実際は株券を発行していたことが判明した場合、合併スケジュールに影響を及ぼす結果となります。
手続きのご依頼・ご相談
本日は合併消滅会社の株券提供公告と株券不所持の申出について解説しました。
合併に関するお問い合わせなどは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。