合併 / 組織再編

一般社団法人と一般財団法人は合併できる?基金未清算の一般社団法人が合併する際の注意点など解説



一般社団法人と一般財団法人は合併できる?


一般社団法人と一般財団法人の合併

一般社団法人や一般財団法人は、条件を満たせば合併することが可能です。
ただし、一般社団法人や一般財団法人が合併できる相手は、一般社団法人か一般財団法人、公益社団法人か公益財団法人のみです。
つまり、ほかの法律にもとづいて設立された法人とは合併できません。

たとえば、一般社団法人(一般財団法人)と株式会社、一般社団法人(一般財団法人)とNPO法人などは、合併することは許されません。
現在、多くの社団法人や財団法人が活動していますが、規模が小さい組織は運営限界であることも多く、合併を行う例は増えてきています。

存続する法人の規制について

合併するのが一般社団法人のみの場合、合併後存続または設立する法人は、一般社団法人でなければなりません。
同様に、合併する法人が一般財団法人のみの場合、合併後存続または設立する法人は、一般財団法人でなければなりません。

基金未清算の一般社団法人が合併する際の注意点

一般社団法人と一般財団法人が合併する場合は、合併後存続または設立する法人はどちらでも構いません。
ただしこれは、合併前に一般社団法人が基金の全額を清算・返還していることが条件です。
もししていない場合は、基金債権者を保護するために合併後も一般社団法人でなければなりません。
基金未清算の一般社団法人が合併を考える際には、この点に注意が必要です。

公益法人を消滅させる場合の注意点

また、合併で公益法人を消滅させる場合、公益目的取得財産残額がある時は、これに相当する額の財産を合併の日から1ヶ月以内に他の公益法人や国、地方公共団体に贈与する必要があります。

合併のメリット

一般社団法人が合併するメリットは、株式会社の合併と似ている点が多数あります。
資産や契約、権利義務などは存続する法人に引き継がれるため、従業員と新たに労働契約を結ぶ必要や金融機関との手続きも行わず、円滑に事業を承継することが可能です。
資産や機能も増えますし、知識や技術なども増えることで法人の強みが強化されるでしょう。
こうしたシナジー効果は、販売シナジー、生産シナジー、投資シナジー、マネジメントシナジーの面で期待できます。

現在はどのような活動においても迅速な事業展開が必須であり、フレキシブルに変化していくスピードが重要です。
合併は異なる事業を迅速に展開できる手段であり、手をつけていなかった分野のノウハウを最初から手にすることができるのがメリットでしょう。
もちろん営利目的ではありませんが、組織を維持するための利益を安定的に捻出するためにこうした対策も必須です。
近年では志を同じくする一般社団法人や一般財団法人による合併も徐々に活性化しつつあると言えます。

まとめ

本日は一般社団法人と一般財団法人は合併できるのかについて解説しました。
合併や法人登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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