事業目的の明確性の要件「D2C」や「EC」は認められない?認められる記載例をご紹介
事業目的の明確性の要件「D2C」や「EC」は認められない?記載例をご紹介
明確性の要件
事業目的の記載方法は明確である必要があり、目的における定款及び登記すべき事項の外国語での表記は認められておりません。
原則、日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)のみとなります。
ただし、ローマ字を含む表記方法が一般的になっていて、社会的に広く認知されている特定の語句については、
①社会的に認知されており、② 目的の明確性の要請に反しない のであれば、そのローマ字を含む語句を目的の登記に用いても差し支えないものとされています。
認められる事例
例えば、「OA機器」、「H型鋼材」、「LPガス」、「LAN工事」、「NPO活動」、「CD‐ROM」などが要件を充たす語句とされています。
認められない事例
なお「PC」のように、パーソナルコンピュータを簡潔に表す方法として広く使われてはいるものの、パーソナルコンピュータ以外にもプレキャストコンクリート、ポリカーボネート等、他の意味にも解され得るものについては、目的の明確性の要請に反するおそれがあるとして、登記は受理されていないと思われます。
近年流行りの「EC」及び「D2C」などは、明確性の要件のただし書き(ただし、ローマ字を含む表記方法が一般的になっていて、社会的に広く認知されている特定の語句)には該当せず、また、「EC」については上記なお書き(PCの事例と同じ)に該当するものと考えます。
事業目的記載例
例えば、ECを記載したい場合には、次のように記載します。
D2Cであれば、次のような形で記載するのが良いでしょう。
このようにカッコ書きでその意味を補足すれば登記は受理されますので参考にしていただければと思います。
まとめ
本日は事業目的の明確性の要件について解説いたしました。
事業目的追加に関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。