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大会社と非大会社とは?大会社になるとどんなことが義務付けられるのか簡単解説

大会社と非大会社とは?


大会社とは?定義

大会社は、会社法により資本金が5億円以上又は貸借対照表の負債額が200億円以上であることが定義されています。
現在、大会社と非大会社に区分分けされており、このうち大会社は会計監査人を設置するほか、体制整備や連結決算書類を作成することを義務付けられているのも特徴です。

大会社特有の義務

大会社では、上述のとおり会計監査人を設置することが義務付けられます。このほかにも監査役会や委員会の設置が義務付けられているだけでなく、損益計算書の公告義務もあります。
これらは、会社法第2条6号により定義されているもので、大会社の場合、非大会社と比べてみても資本や負債が大きいことも理由として挙げられます。
また大会社であり有価証券報告書提出会社は、連結決算書類を作成することが義務付けられています。

会社法2条

六 大会社
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。



投資家はもちろんのこと、債権者においてもきちんと情報を開示することも多数の規制が設けられている理由と言えるでしょう。
さらには、社会的影響を受けやすい点も大会社に対する厳しい規律がある理由として考えられます。
非大会社とは違い、規模がとても大きく従業員数も多いため、社会への影響の観点にも目を向けなければいけません。

大会社と非大会社の違い

大会社は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律により、1974年に規模の大きい株式会社を指すものとして制定されました。
一般的に株式会社の規模が大きくなればなるほど会社法での規定は厳しいものになります。
一方で、非大会社は大会社以外の譲渡制限がない株式会社を指します。
会社法においては、「大会社以外の会社」と表現されます。
大会社と比較すると会社法での規定は緩いものとなっているのも特徴です。
非大会社は、資本金5億円未満となっているだけでなく、負債総額が200億円未満の会社となります。

会社法では、株式会社は大会社だけでなく中会社、小会社の3つに区別されています。
これは、会社の規模によって分けられており、監査役の数や損益計算書や開示義務の内容に違いがあるのも大会社と非大会社同様に規定の違いです。
大会社は、会計監査を受けなければならず、この際には公認会計士や監査法人による厳しい監査を受けることになります。
一方で、非大会社にあたる中会社や小会社は、大会社と違い一人以上の監査役を置くことを義務付けられています。
この監査役については、会計監査を請け負うだけでなく取締役の監査も行わなければいけません。
大会社の規定は、2006年5月に施行された会社法から変わっておらず、規定内容に大きな変更点はありません。

増資と減資をセットで行う

資金調達の過程で資本金が5億円を超えてしまうような会社も多く存在します。
5億を超えますと会社法上の大会社となりますが、上述のとおり、大会社には多くの義務があり、管理コストがこれまで以上にかかります。
増資によって資本金額が5億円を超えるような場合は減資手続きもセットで行い大会社となるのを避ける必要があるでしょう

まとめ

本日は大会社と非大会社についてご説明しました。
増資及び減資に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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