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有限責任事業組合(LLP)に組合員を加入させる手続きについて

有限責任事業組合(LLP)に組合員を加入させるにはどうすればいいのか


有限責任事業組合(LLP)の前提

有限責任事業組合(LLP)は、構成員全員が有限責任であり、損益や権限の分配が自由に決められるなど内部自治が徹底しており、構成員課税(パススルー課税)の適用を受けられる事業体です。有限責任・内部自治・構成員課税の要件が満たされることで、大企業連携や大企業と中小企業、産学連携、専門人材連携などのさまざまな形態での共同事業が促進できるメリットがあります。

有限責任事業組合(LLP)に組合員を加入させるには

有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)では、有限責任事業組合(LLP)には2名以上の組合員が必要と定めており、組合員の氏名や住所は登記事項にもなっています。最初の組合契約を締結した後も、追加で加入させることができます。
新規で組合員を加入させるためには、現在加入している組合員全ての同意と出資の履行が必要です。
具体的には全ての組合員が新しい組合員の加入ならびに組合契約書の変更に同意し、加入する組合員が出資の履行をすることで加入が認められます。

出資について

新規加入には出資の履行が要件とされますが、出資金の金額には法律上は定めがありません。
そのため、金額的には1円でも出資をすれば良いことになります。
また、金銭ではなく、不動産や有価証券等の貸借対照表に計上可能な財物による現物出資も可能です。
これに対して、専門能力の提供など、労働力の提供による労務出資は認められません。

全ての組合員の同意が求められる理由

有限責任事業組合(LLP)に新規で組合員を加入させる際は、全組合員の同意が欠かせません。
多数決ではなく、総同意という厳しい要件が課されるのはなぜでしょうか。
それは、有限責任事業組合(LLP)では内部自治が徹底されるためです。
有限責任事業組合(LLP)ごとに、組合員の合意により、事業の運営や権限、損益の分配などを出資比率によらずに決めることができます。
株式会社では株主の出資比率に応じて議決権が与えられ、発言力が代わりますが、有限責任事業組合(LLP)では出資額を問わず、組合員は平等に発言力があり、相互の合意で決めることができます。
そのため、組合員の加入についても、既存の組合員の合意の有無で決められるのです。
全ての組合員の同意が必要なのは、出資比率ではなく、その人の考え方や意見、立場や発言力、行動力などが、内部自治のもとではその後の組織運営に大きな影響を与えるためです。

まとめ

本日は有限責任事業組合について簡単にご紹介させていただきました。
組合員の追加手続や有限責任事業組合(LLP)の設立手続については永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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