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LLP(有限責任事業組合)の登記完了後の流れ

LLP(有限責任事業組合)の登記完了後の流れ

登記~登記完了まで

効力発生日以後、法務局で組合設立の登記申請をおこないます。
登記申請後大体1週間~10日程で登記簿謄本や印鑑証明書の取得が可能となります。

登記簿謄本や、印鑑証明書は、後日、税務署や年金事務所などへ提出するため最低各1通は取得しましょう。

 

登記完了後

●許認可等申請手続き

許可、認可、届出が必要な事業は登記完了後、すぐに申請をいたします。LLPの場合、LLP自身が許認可取得の主体にはなれず、各組合員個人(又は法人組合員)が取得いたします。

 

●銀行口座開設

銀行口座を開設する場合、組合の登記簿謄本が必要です。
金融機関によって必要書類は異なりますので事前に金融機関に必要書類を確認してください。
銀行口座開設が完了いたしましたら、設立時に代表者の個人通帳に払込んだ資本金を会社口座に移して下さい。

 

●法定3帳簿作成

労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を作成します。

 

●税務署への届出

LLPの場合、法人ではないので、株式会社のように「法人設立届」を提出する必要は原則ございません。ただし、従業員を雇用した場合は、下記書類を提出いたします。

・給与支払事務所等の開設届出書(設立から1ヶ月以内)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(設立後なるべく早く)
・年金事務所への届出

 

●社会保険加入

LLPの場合は、法人ではないので、株式会社のように社会保険加入が義務付けられておりません。ただし、従業員を5人以上雇う場合は、社会保険に加入する必要がございます。
その場合、下記書類を提出いたします。

・新規適用届 (5日以内)
・新規適用事業所現況書
・健康保険被扶養者届 (5日以内)
・保険料口座振替納付申出書など

添付書類:登記簿謄本、労働者名簿のコピー、賃金台帳、出勤簿のコピーなど

 

●公共職業安定所(ハローワーク)への届出

<従業員を1人でも雇った場合>

・適用事業所設置届 
・被保険者資格取得届 
・労働基準監督署への届出<従業員・パート・アルバイトを1人でも雇った場合>
・保険関係成立届
・概算保険料申告書 
・適用事業報告書
・就業規則届
など。

 

さいごに

以上、LLP設立後に必要となる手続きを列記いたしましたが、地域によって提出書類が異なる場合もございますので各々提出先に確認をお願いいたします。
いかがでしたでしょうか。今日はLLP(有限責任事業組合)を設立した後のお手続きについてご紹介させていただきました。LLPの設立に関するご相談は永田町司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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