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資産管理会社とは何か?設立するメリットとデメリット



資産管理会社とは何か?設立するメリット


資産管理会社とは

資産管理会社は、不動産、株式、現金、債券といった資産を所有している人がその資産を管理するために設立する会社法人になります。
通常の会社とは異なり営業活動を行うことはなく、オーナーの資産をより有利に運用かつ管理することのみを目的として運営されています。
そのため、プライベートカンパニーと呼ばれることもあり、法務局で法人登記を行うことでどんな人でも資産管理会社を設立することができるのです。
あくまで個人ではなく、資産管理会社により資産を管理することによって税金における大きなメリットがあると言われています。

資産管理会社を立ち上げるメリットとは

では、ここで資産管理会社を設立することでもたらされる主なメリットをいくつかご紹介していきましょう。

1.節税効果

所有している資産から得られる利益は、個人で受け取る場合と法人で受け取る場合では税金が異なってきます。
個人の税金は収入が多いほど高くなり、所得税と住民税を合わせて最大およそ55%と言われていますが、法人となると最大で33%となることから資産が多い人は法人を設立して資産管理したほうが、税金を抑えることにつながるのです。

2.所得の分散効果

個人が所有している資産から得られる所得は本人だけが受け取ることができますが、保有資産を資産管理会社で保有するケースでは、家族を役員にすることにより役員報酬として家族に分散することになります。
生前贈与の非課税は年間110万円で個人で所得移転すると最大55%の贈与税がかかるのです。
しかし、資産管理会社にすることにより役員報酬として所得移転することで、役員報酬は贈与税の課税対象ではないために、税率の低い所得税の課税対象として所得移転することができます。
さらに、報酬は経費計上ができるといったメリットもあります。

3.相続対策

また、役員報酬として家族へ現金を渡しておくと相続時に起こるトラブル対策にもつながります。
個人で相続する場合、全資産が相続税の課税対象となってしまうのです。
しかし、資産管理会社を設立することにより家族を役員として役員報酬を分割することで、資産を受け渡すことが可能になります。
経費計上ができる役員報酬を払うことにより、結果的にゆくゆくの相続税対象となる相続資産総額を減らすことができるために相続税対策につながることになるのです。

一方でデメリットはあるのか?

基本的に、会社を設立するにあたっては資金が必要になります。
また、会社を維持するためのコストも必要になりますので、ある程度資産がある方ではないとおすすめできません。
さらに、収支の管理や帳簿の記帳が必要になることや社会保険加入得続きや保険料の支払い、株主総会や取締役会の開催などさまざまな業務が必要になり、これらを自分たちだけでこなすのは大変なために、税理士などに依頼することでさらなるコストがかかります。
また、資産管理会社における保有資金は個人の目的で勝手に使うことができません。
もし使いたい場合は、その都度資産管理会社から個人へ資産移転を行わなければなりませんが、その都度コストがかかってきます。

まとめ

本日は資産管理会社とはなにか簡単にご紹介させていただきました。
法人を保有することで多くのメリットがあることはお分かりいただけたかと思います。
ただ、一方で法人を保有すれば維持管理コストはかかってきますのでご自身の実情を踏まえた上で法人設立をご検討いただければと思います。
法人設立に関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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