【支配人の登記】支配人選任、必要事項と支店の登記などについて解説
支配人選任登記とは?必要事項と支店の登記などについて解説
支配人とは
商法上の支配人の定義は、会社の本店または支店において、会社の事業について裁判上・裁判外の一切の行為をなす権限を有する者を指します。
支配人はその置かれた特定の事業所の事業において、代表取締役と同等の権限を有します。
全国に支店があるような大規模な会社になると各地の支店に支配人を選任して、支配人が決裁を行います。
支配人は、法務局に法人印の印鑑届出を行うことが出来るため、支配人が押印をすることによって本社からの実印押印書類の送付を待たずして、手続をすることが出来ます。
銀行などではよく支配人が手続委任状を発行して手続を進めるケースなどよく見受けられます。
支配人登記事項
支配人を選任した場合は、登記を行う義務がございます。
登記事項は次のとおりとなります。
②支配人を置いた営業所
支配人選任方法
支配人の選任は取締役会(取締役会非設置会社であれば取締役の過半数の決定)で、行います。
株主総会決議までは必要とされていません。
支店設置と支配人選任の関係
会社法上は、支店を設置した場合は登記をする義務があります。ただ「支店」と呼ぶものすべてが登記を要するものではありません。
「会社法上の支店」に該当する場合に登記が必要となります。
「会社法上の支店」とは「本店とは別に独自の営業活動を決定し、対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるものをいう」を指します
会社法上の支店とは、本店と同一の権限を有する営業所となります。
支店に支配人を置く場合は前提として、支店設置の登記が必要となります。
支店には必ず支配人が必要なのか
支店を設置しても支配人は必ず置かなければならないわけではありません。
迅速な意思決定・円滑な事業運営の為に支店を設置する場合がありますが、この時に「支配人」を置くことなく運営していくケースは多く存在します。
なお、代表取締役と同等の権利を有する者ではない支店長などは、会社法上の支配人ではないため登記は不要です。
支配人選任登記必要書類
まとめ
支配人を置く場合には支配人登記を置く必要があります。
支配人を支店に置く場合、まずは支店設置の登記をすることが前提になります。
また、支配人を置いた営業所を移転する場合(本店移転又は支店移転)の場合には、「支配人を置いた営業所移転」の登記もあわせておこなっていく必要がございます。
登記については、ご自身で行うことも可能ではございますが、提出書類や記載事項の多さから、補正にリソースをとられる上に、正直申上げると登記の専門家以外は、意義あるノウハウとはいえないため、事業専念を優先するため、司法書士などの専門家にお任せすることをお勧めしています。
永田町司法書士事務所は法人登記専門の司法書士事務所です。登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。