支店設置 / 登記申請手続(各種)

支店登記を解説!営業所との違いは?メリット・デメリットと勘違いされているポイントを解説



支店登記設置何から行うのか、支店と営業所の違いは


支店を設ける時には支店登記は必要

事業拡大や地方にもオフィスを構える際「支店設置」をします。この場合「支店」と認めてもらうためにはオフィスを構えるだけでなく登記が必要です。
よく間違われるのが、「営業所」を設けた場合には登記は必要ありません。支店という名称を使っていても法律上の支店に該当しない場合(単なる営業所の場合)には登記は必要ありません。

支店の定義

支店とは商法上「ある範囲において会社の営業活動の中心となり、本店から離れ独自に営業活動を決定し、対外的取引をなしえる人的物的組織のこと」を指します。本店から離れて独自に営業活動を行うことができる組織を指します。故に支店は本店と同一の権限を持つことになります。
一方で営業所とはあくまで営業を行う拠点ですので、本店と同一の権限などは有しません。

支店登記をするには何からすればいいのか

まず、取締役会で支店設置の決議を行います。取締役会を設置していない場合は、取締役の過半数の決定によって決議します。
取締役会(又は取締役の決定)決議を証する書面を添付して法務局に申請することによって支店設置を行うことが出来きます。
書類作成や登記に関しては専門家(司法書士)に頼むとスムーズに進みます。

支店設置のメリット

支店設置のメリットは、やはり会社の規模が大きく見せられるところにあります。
新たな、事業をスタートさせて認知度をあげることにもつながります。
また、何よりも大きなメリットはやはり、独立して契約などを行えるところにあります。
上述のとおり、支店は本店と同一の権限を有します。

契約関係などは支店で進めることができるため迅速な意思決定に寄与します。
独立した存在となるため、支店での融資なども受けることが可能です。このように支店設置には、さまざまなメリットを感じられるでしょう。

支店設置のデメリット

一方で支店設置のデメリットは、支店は新たな法人とみなされますので、均等割りがかかってまいりいます。
税金の負担などありますので、メリットデメリットを考慮の上、ご検討ください。

まとめ

本日は支店設置に関する基本解説をいたしました。
支店設置のご相談、商業登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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