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強制執行認諾文言(約款)付公正証書の活用法



強制執行認諾文言(約款)付公正証書の活用法


強制執行認諾文言(約款)付公正証書とは

強制執行認諾文言(約款)付公正証書とは、債務の返済ができない際は直ちに強制執行ができる旨を債務者が承諾したことを示した約款を公正証書として作成したものです。
債務者が返済できなくなっても、その財産に対して強制執行をかけるには、まずは裁判を起こして、強制執行を認める旨の判決を得なくてはなりません。
判決を得て初めて、強制執行するための申し立てができます。
ですが、あらかじめ債権者が債務者の同意を得て、強制執行認諾文言(約款)付公正証書を作成しておけば、強制執行認諾文言(約款付)公正証書が判決と同じ債務名義となります。
そのため、裁判を起こして判決を得なくても、強制執行認諾文言(約款付)公正証によって、債務者の財産を差し押さえることができるのです。

作成しておくメリット

債務者が返済を約束した債務を履行しない場合に、債権者は裁判を起こして勝訴判決を得るなどの手続きを必要とせず、強制執行認諾文言(約款付)公正証書によって強制執行ができるようになります。
裁判は手続きも煩雑なうえ、判決が出るまでに長い期間を要することも少なくありません。
仮に勝訴判決が出ても、判決が確定するまでに14日間待つ必要があるなどとにかく時間がかかります。

返済できなくなっている債務者に対して、猶予期間を与えるほど、債権者にとって不利になります。
その間にも、どんどん財産が失われるおそれがあるためです。
強制執行認諾文言(約款付)公正証書をあらかじめ作成しておけば、裁判の時間をカットして、債務者が所有する不動産や動産を差し押さえることができ、スピーディーに債権回収を進められるのがメリットです。

作成するための費用

強制執行認諾文言(約款付)公正証書は、公証役場の公証人によって作成されるものです。
作成を依頼するには、契約内容に応じて公証人手数料を支払わなくてはなりません。

いくら費用がかかるかは、強制執行認諾文言(約款)付公正証書の契約条件が確定した時に公証役場で計算されます。
作成してもらった強制執行認諾文言(約款)付公正証書を受け取る際に現金で支払うことが必要です。

作成コストがかかるとはいえ、裁判を起こす費用や弁護士などを立てる費用を考えれば安いものです。
お金を貸した場合や売掛金が未回収の取引相手の経営状態が悪くなってきて、返済してもらえないおそれが生じた際など、返済に不安が生じた際、債務者と交渉を行い、強制執行認諾文言(約款)付公正証書の作成ができると安心できます。


まとめ

当事務所では、強制執行認諾文言(約款)付公正証書の作成を行っています。ご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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