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【相続順位】今更聞けない相続が発生する場合の順位【民法基本知識】



今更聞けない、相続が発生する場合の順位について


相続発生

相続は、被相続人の死亡によって、開始します。

遺言書がある場合とない場合

被相続人が遺言書を残しており、その遺言書が法律的にも有効であるならば、その内容に沿って相続財産を分けることになります。
ただし、遺言書がない場合は、相続財産をどのように分けるかという点について、被相続人の意思が分からないのです。
そこで民法では、このような遺言書がない場合の相続において、必ず相続人となる人と、その他相続順位を定めています。

必ず相続人となる者

まず、必ず相続人となる人は、被相続人の配偶者である夫や妻です。
配偶者は相続順位には含まれず、常に相続人となるということです(民法890条)。
配偶者以外は相続順位に従って相続人となる人が決定します。
順位は、第1順位・第2順位・第3順位までが存在します。

第1順位:直系卑属

第1順位に該当する人は、被相続人の子、および直系卑属(ちょっけいひぞく)となります。
直系卑属とは、子、孫、ひ孫・・・と直系で繋がる血族のことを意味します。
子と、直系卑属が第1位となり、最優先順位の相続人となります。
また、子が死亡や廃除、相続欠格によって相続人にならない場合は、相続人となるはずだった人の子が、相続人とならなかった親の代わりに相続人となります。このことを代襲相続といいます。

第2順位:直系尊属

次に第2順位となるのが、直系尊属(ちょっけいそんぞく)です。
直系尊属は、被相続人から見て父・母・祖父母などを指します。

第2順位ですので、第1順位である、子・直系卑属がいない場合に相続人となります。

親等が近い人から

第2順位で相続人となる人ですが、被相続人と親等が近い人から順番に相続人となります。
ですので、まず、被相続人の父母が相続人となり、父母いずれもいない場合は祖父母が相続人となります。
また、その祖父母もいない場合は、曽祖父母へと、相続の権利が移ります。

第3順位:兄弟姉妹

次に第3順位となるのが、被相続人の兄弟姉妹や、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人からすると甥・姪)となります。
第1順位である、子・直系卑属。第2順位である直系尊属がいない場合、この第3順位に該当する人が相続人となります。
相続人となる順番は、被相続人から見た兄弟姉妹が先となり、その兄弟姉妹が既に全員死亡していて、存在しない場合は、その兄弟姉妹の子が相続人という順番になります。

さいごに

このように、民法では、必ず相続人となる配偶者と、順位が決められている血族の2本立てによって相続人が決まるように規定されています。
ですので、遺言書が残されていなかった場合や、見つからない場合についても、この民法による配偶者相続人と血族相続人の順位によって、相続する順番が決まることになるのです。

本日は相続の順位について、解説いたしました。
相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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