基礎知識 / 民法基礎知識 / 相続、遺産承継業務

相続でよく聞く「遺留分」とは?5分で分かる!-法務担当者向け基礎知識-

5分で分かる!相続でよく聞く「遺留分」とは


遺留分って何

皆さんも一度は「遺留分」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
ここでは遺留分について解説させて頂きます。
遺留分とは、亡くなられた方(被相続人)の財産について、一定の範囲の法定相続人が、最低限の財産を相続によって取得することができるよう、民法が定めている遺産取得分のことをいいます。

民法では、被相続人の財産を誰にどのくらいの割合で分け与えるかについては被相続人本人が自由に定めることができます。
しかし、これでは、相続人間で不公平が起きる可能性が高いため、一定の近しい法定相続人が最低限取得できる相続財産の割合を民法で設けているのです。

遺留分が認められる人と認められない人

遺留分が認められている人は、亡くなられた方(被相続人)の配偶者(夫・妻)と、子、もしくは代襲者、そして直系尊属(ちょっけいそんぞく)となります。
代襲者とは、代襲相続人のことを意味し、第1順位である子が、死亡などの理由によって相続できない場合は、その孫が相続することになります。このことを代襲相続といいます。
また、直系尊属とは、亡くなられた方(被相続人)の父・母・祖父母が該当します。
ただし、兄弟姉妹は、遺留分権利者にはなりません。

遺留分の割合はどうなる?

遺留分は割合によって決められていて、遺留分権利者全体に割り当てられる相続財産全体の割合を総体的遺留分といい、相続人となる人が直系尊属だけになる場合は、相続財産の3分の1となり、それ以外の場合は相続分の2分の1となります。
この総体的遺留分に、相続人の法定相続分を乗じた額が個々の法定相続人の遺留分となります。たとえば、被相続人に配偶者と子1名がいた場合、総体的遺留分は相続財産全体の2分の1となり、配偶者と子の法定相続分はそれぞれ2分の1なので配偶者と子の遺留分はそれぞれ4分の1となります。

財産の算定方法は

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする(民法1043条1項)とされています。上記の贈与は、相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額が算入されますが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても算入されます。

また、相続人に対する贈与については相続開始前の10年間にした贈与が対象となり、価額については婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限られます。

さいごに

いかがでしょうか。本日は遺留分について解説させていただきました。
遺言書、遺産承継、相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから