登記申請手続(各種) / 解散・みなし解散 / 解散・清算

会社を解散させる場合の流れと各手続を解説



株式会社を解散する際にはどうしたらいい?絶対にやっておくこととは?


会社を解散させた時に最初にやること

株式会社を解散させる、あるいは解散しようとする際には、まずは顧問税理士へ相談することからスタートする場合が多いです。
顧問税理士とよく話したうえで、解散日をいつにするのか、お金の管理方法などを決めたほうが良いでしょう。
会社の解散手続は時間がかかることも多いので、スケジュールに余裕を持って相談するようにしてください。
中小企業だと顧問税理士がいないケースもあるでしょう。
そんな時は、会社解散手続時だけ、税理士のスポット契約を考えてみるのも良いかもしれません。

会社解散手続の流れについて

株式会社を解散する手続きは、以下の通りです。

①法務局で解散登記

最初に、会社所在地を管轄する法務局に解散登記の申請を行います。
手続きが完了すると、登記簿謄本上に会社が解散したことが記載されます。

解散登記の際には、清算人の就任登記も必要です。
清算人は、会社解散の際に清算事務を担当する人を指します。
一般的には社長や経営陣などが清算人になるケースが多いです。

②税務署へ異動届を提出

法務局での手続きが終わったら、次は税務署へ異動届(解散届)を提出します。
異動届提出時には、解散登記手続後の登記簿謄本が必要です。
そのほかの必要書類については、以下の通りです。

・解散確定申告
・清算確定申告
・清算結了届

このほかに、別途必要書類が求められることもありますので、管轄の税務署で確認しておくとよいでしょう。

③都道府県税事務所へ解散届を提出

会社を解散する際には、各都道府県税事務所へも解散届を提出しなくてはなりません。
各都道府県税事務所での提出書類については、以下の通りです。

・解散届
・解散確定申告
・清算確定申告
・清算結了届

このほかにも、状況に応じて、さまざまな書類提出が必要になることもあります。
不明点については、各都道府県税事務所に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。

④市区町村役場や年金事務所などでの手続き

そのほかに、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署での手続きも必要です。
自社の従業員が雇用保険に加入していた場合は、ハローワークへ行って、雇用保険適用事業所廃止届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」なども提出しなくてはなりません。

⑤融資先への相談

銀行などの金融機関や公的機関などから融資を受けていた場合は、今後の返済方法についても相談しておいたほうが良いでしょう。
融資先の担当者とよく話し合って、これからの方針について決めていくと良いでしょう。
法人カードを使っていた場合は、クレジットカードへの連絡も必要です。

さいごに

本日は解散の手続について解説いたしました。
解散手続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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