基礎知識 / 民法基礎知識 / 相続、遺産承継業務

相続人の相続分はどうやって決定されるの? -法務担当者向け基礎知識-

指定相続分

亡くなられた方(被相続人)が遺言を残していれば、各相続人の相続分については、遺言に従ってその相続分が決定します。
この被相続人が残した遺言による相続分のことを「指定相続分」と言います。

法定相続分

しかし、その遺言がない場合には、相続分はどうなるのでしょうか?

相続人が1人であれば問題は起きませんが、複数いる場合は相続分をめぐって揉める原因になる可能性があります。
揉めるというのは穏やかではありませんが、自分の方がほかの相続人よりも被相続人の面倒を見たのだから、相続分がもっと多く欲しいなどと言いだすような人も実際には存在するわけです。そこで、民法では相続分についていくつか規定を置いて手当をしています。今回は、基本となる「法定相続分」という規定の説明をしたいと思います。

法定相続分の内容

この法定相続分は、相続する人の組み合わせにより、内容が異なります。
単純な例で、夫が亡くなり(被相続人)妻と子がいたとします。
この場合の法定相続分は、配偶者である妻が2分の1であり、子は、残りの2分の1を子たちの人数分で振り分けたものになります。

嫡出子と非嫡出子

なお、相続人となる子供の中に、非嫡出子(婚姻届を提出していない夫婦の間に生まれた子)がある場合、平成25年の民法改正前は、非嫡出子の相続分は嫡出子(婚姻届を提出している夫婦の間に生まれた子)の半分、つまり2分の1となっていましたが、法改正により、嫡出子も非嫡出子も同じ相続分になりました。
また、配偶者と被相続人の直系尊属の場合(直系尊属=父・母・祖父母など)、つまり、被相続人と配偶者との間に相続順位1位の子がいない場合の相続分については、配偶者が3分の2となり、残りの3分の1を被相続人の直系尊属で振り分けます。

全血兄弟と半血兄弟

更に、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、つまり、こちらも順位1位の子がおらず、順位2位の直系尊属がいない場合、配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を被相続人の兄弟姉妹で振り分ける事になります。
ちなみに、兄弟姉妹の中には、「全血兄弟」といって、父と母の両方が同じ兄弟姉妹の場合と、「半血兄弟」といって、父と母の片方だけが同じ兄弟姉妹の場合があります。
この場合の半血兄弟の相続分に関しては、全血兄弟の相続分の2分の1となっています。

その他

その他、相続人が配偶者のみ(夫・妻)の場合、配偶者は1人ですので、配偶者が全ての相続をします。また、相続人が子のみ、直系尊属のみ(父・母・祖父母など)、兄弟姉妹のみ、となる場合に関しては、1人の場合は、その1人で全て相続し、複数人いる場合はそれぞれの頭数で振り分けられることになります。
このように、遺言がない場合、相続分は法定相続分によって決まります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、あさなぎ司法書士事務所までお問い合わせください。

千代田区永田町(赤坂)あさなぎ司法書士事務所

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから