【相続順位】今更聞けない相続が発生する場合の順位【民法基本知識】
今更聞けない、相続が発生する場合の順位について
相続発生
相続は、被相続人の死亡によって、開始します。
遺言書がある場合とない場合
被相続人が遺言書を残しており、その遺言書が法律的にも有効であるならば、その内容に沿って相続財産を分けることになります。
ただし、遺言書がない場合は、相続財産をどのように分けるかという点について、被相続人の意思が分からないのです。
そこで民法では、このような遺言書がない場合の相続において、必ず相続人となる人と、その他相続順位を定めています。
必ず相続人となる者
まず、必ず相続人となる人は、被相続人の配偶者である夫や妻です。
配偶者は相続順位には含まれず、常に相続人となるということです(民法890条)。
配偶者以外は相続順位に従って相続人となる人が決定します。
順位は、第1順位・第2順位・第3順位までが存在します。
第1順位:直系卑属
第1順位に該当する人は、被相続人の子、および直系卑属(ちょっけいひぞく)となります。
直系卑属とは、子、孫、ひ孫・・・と直系で繋がる血族のことを意味します。
子と、直系卑属が第1位となり、最優先順位の相続人となります。
また、子が死亡や廃除、相続欠格によって相続人にならない場合は、相続人となるはずだった人の子が、相続人とならなかった親の代わりに相続人となります。このことを代襲相続といいます。
第2順位:直系尊属
次に第2順位となるのが、直系尊属(ちょっけいそんぞく)です。
直系尊属は、被相続人から見て父・母・祖父母などを指します。
第2順位ですので、第1順位である、子・直系卑属がいない場合に相続人となります。
親等が近い人から
第2順位で相続人となる人ですが、被相続人と親等が近い人から順番に相続人となります。
ですので、まず、被相続人の父母が相続人となり、父母いずれもいない場合は祖父母が相続人となります。
また、その祖父母もいない場合は、曽祖父母へと、相続の権利が移ります。
第3順位:兄弟姉妹
次に第3順位となるのが、被相続人の兄弟姉妹や、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人からすると甥・姪)となります。
第1順位である、子・直系卑属。第2順位である直系尊属がいない場合、この第3順位に該当する人が相続人となります。
相続人となる順番は、被相続人から見た兄弟姉妹が先となり、その兄弟姉妹が既に全員死亡していて、存在しない場合は、その兄弟姉妹の子が相続人という順番になります。
さいごに
このように、民法では、必ず相続人となる配偶者と、順位が決められている血族の2本立てによって相続人が決まるように規定されています。
ですので、遺言書が残されていなかった場合や、見つからない場合についても、この民法による配偶者相続人と血族相続人の順位によって、相続する順番が決まることになるのです。
本日は相続の順位について、解説いたしました。
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