相続、遺産承継業務 / 遺言書

遺言書の種類・効力・有効期間について解説【相続・遺言書に関する基礎知識】



遺言書の種類・効力・有効期間を把握しよう


遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類があります。
まず、大きく分けると、普通方式遺言と特別遺言に分かれます。

普通遺言

普通遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言です。
普通遺言の自筆証書遺言は、すべて手書きで書かれた遺言を指しています。

公正証書遺言は、公証人という人物を立てて、遺言を作成してもらうものです。
公的な第三者を立てて厳格な意思確認の上作成されるので、間違いがない遺言と言えるでしょう。
秘密証書遺言は作成した遺言書を公証役場へもっていくので中身を他人に知られることはありません。
遺言書の有無は公証役場へ問い合わせることにより確認することが可能です。

特別方式遺言

特別方式遺言は、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言に分かれます。
特別方式遺言というのは、さまざまな緊急時に作成する遺言です。
船上や飛行機の上でトラブルに遭遇した際や病気やケガによって死が迫っている場合などに書きます。

遺言書の効力

遺言書の効力は、まず遺産に対して効力があります。
一般的な遺言書の解釈としては、遺産を指定するものと捉えている人も多いのではないでしょうか。

相続分を指定できる

まず、相続分を指定できます。逆に遺産分割を禁止するような指定もできるようになっているのです。
ほかにも、財産の遺贈ができるなど、これらをうまく組み合わせることによって、かなり柔軟な対応ができるでしょう。

人に関することも指定できる

続いて、人に関することを指定することもできるのです。
たとえば、相続人としての権利をはく奪することもできます。
相続人の廃除と呼ばれるものになりますが、必ずできるというわけではありません。
正当な理由がなければ、相続人を廃除することはできないのです。

子供の認知もできる

また、子供の認知もできて、未婚の状態で生まれた子供が該当します。
子供の認知がされていない状況だと、遺産相続の際に問題になってしまう可能性がありますので、それを想定して指定することになるのです。

遺言書の有効期限

遺言書については、有効期限が気になるのではないでしょうか。
しかし、そういった心配はすることがなく、遺言書に有効期限はありません。
そもそも遺言書は、かなり後になってから見つかることも珍しくなく、その際に効力が失われてしまっていると、亡くなった人の気持ちを犠牲することになるのです。
10年前に書いた遺言が突然見つかった場合であっても、しっかりとその効力は残っているのです。
さらに、遺言が開封されているか、そうでないかも有効期限には無関係で、開封済みかそうでないかで、相続人が変更されるといったこともありませんので安心できるでしょう。

さいごに

本日は遺言書の種類やその効力についての基本を解説させていただきました。
遺言・相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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