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民事信託と任意後見を併用するメリットは?

任意後見制度

「任意後見制度」というものをご存知でしょうか。
あるいは「成年後見制度」というものを聞いたことがあるかもしれません。

法定後見

任意後見制度というのは、成年後見制度の中のひとつの類型です。通常成年後見制度というと、本人の判断能力が衰えてしまった場合に、本人の権利や財産を保護するため、家庭裁判所に申し立てることによって後見人を選任する法定後見制度が一般的です。

任意後見

任意後見制度というのは法定後見制度とは異なり、本人の判断能力に問題がないうちに後見契約を結んでおくことで、実際に判断能力が衰えてしまった場合に備えておくというものです。あらかじめ契約を公正証書に残し、法務局に登記することで有効な任意後見契約を結ぶことができます。

任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度においては、自らの後見人になってもらう人を自分で選ぶことができる点が大きなメリットとなります。
ただ、任意後見制度とはいっても、後見の開始に伴い家庭裁判所で任意後見監督人というものを選任する必要があり、財産の管理について法定後見同様に一定の制限を受けます。

つまり、あくまで本人の権利を保護し、財産を維持管理するための行為しかすることしかできず、積極的な資産の運用といったことはできません。たとえ任意後見契約締結の際、本人に積極的に資産を運用してほしいというような意向があったとしても、同様です。

民事信託と併用

その点、民事信託を活用した場合には、柔軟にカスタマイズされた財産管理の方法を実現することができます。
では、民事信託を利用していれば任意後見制度を利用する必要はないのでしょうか。

実はそうともいえません。

任意後見人の職務のひとつとして、身上監護事務が挙げられます。身上監護事務とは、被後見人の身の回りの、生活や介護に関する手続を行うことです。ちなみに、介護そのものはこの場合の身上監護事務にはあたらず、それらについての手続の代理を行うことを差します。

これに対して、民事信託では身上監護事務について取り決めることができません。財産の管理や処分に関することに限られるのです。

さいごに

いかがでしたでしょうか。
このように、任意後見制度を民事信託と併用するメリットはあります。

ただし、最低限の身の回りの手続であれば、民事信託における受託者の立場ではなく、家族の立場でできることもあるので、制度を利用する目的がどこにあるのかによって、どの制度を利用するか吟味する必要があります。

どの制度を利用するべきか迷った場合には、すぐに専門家に相談するとよいでしょう。
民事信託(家族信託)に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

永田町司法書士事務所

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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