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遺言書の種類と作成方法は?相続発生後の対応まで解説!相続放棄・限定承認の方法は。熟慮期間を過ぎてしまったら?

遺言書の種類と作成方法は?相続発生後の対応まで解説!



「相続でトラブルにならないよう、遺言を作成したからこれでもう大丈夫!」
そう思っていても、いざフタを開けてみると予期せぬトラブルが起きるのが相続問題です。

「遺言を作成する時に、どこに気を付けたら良い?」
「故人に債務がある可能性があるから相続をためらっている」
「遺留分の請求について知りたい」

こんな風にお悩みの方へ、遺言の種類や作成方法、相続の仕方、遺留分請求の流れなどをわかりやすく解説していきます。

遺言とは?3種類の遺言書の作成方法や保管方法、メリット・デメリットを解説

遺言書と一口に言っても、種類が3つあることをご存じでしょうか。
いかに3種類の遺言の特徴をまとめました。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 自分で遺言の全文・氏名・日付を書き押印する 本人と証人2名で公証役場へ行き本人が後述した遺言内容を公証人が記述する 遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印し、公証役場で証明してもらう
証人 不要 必要 必要
保管方法 本人が保管 公証役場で保管 本人が保管
検証手続き 必要 不要 必要
メリット ・費用がかからない

 

・遺言内容を秘密にできる

・法的に有効な遺言を確実に残せる ・遺言書が本物であると証明できる

 

・遺言内容を秘密にできる

デメリット ・不備により遺言書が無効になるリスクがある

 

・相続人が家庭裁判所へ遺言書を提出し本物かどうか検認手続きをとる必要がある

 

・紛失や盗難・隠匿にあうリスクがある

・費用がかかる

 

・遺言内容を秘密にできない

・費用がかかる

 

・不備により遺言書が無効になるリスクがる

 

・紛失や盗難、隠匿にあうリスクがある

 

 

確実なのが公正証書遺言

上記の表で説明したように、公正証書遺言以外の遺言書は、デメリットが多くなっています。
最も多いのが「遺言書に不備があり内容が無効になる」というケース。

他にも、遺言書があることを相続人たちが知らず、遺産分割協議が行われ、分割が終わった後で遺言が発見される…なんてことも。
遺言書の中で、最も確実に遺言通りの相続が執行できるのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証人が執筆するので内容に不備が生じる可能性が低く、保管してもらえるので偽造や紛失の心配がありません。
また公証人が遺言能力を確認するので、遺言に有効性を持たせることが可能です。

ただし公正証書遺言は、相続する財産額によって費用がかかるので注意が必要です。

遺言の執行について

遺言の執行とは、遺言の有効性が認められ効力が発揮された時、遺言書の内容を実行することです。
その時、遺言の内容を実現する者を遺言執行者と呼びます。
一般的には、遺言によって遺言執行者が指定されていますが、指定がない場合は家庭裁判所へ申し立てて遺言執行者を選任します。
生前、口頭で指定した場合は無効です。

あくまで遺言書に記載があるか、家庭裁判所で選任した場合に遺言執行者となるので注意しましょう。
遺言書の実現には登記の申請や引き渡しの手続き、認知届の提出などさまざまな手続きがあり、たいへんな手間と労力が必要です。

そのため、遺言執行者を複数人指定しておくこともできるので覚えておきましょう。
遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも可能ですし、未成年や破産した方は遺言執行者にはなれないので注意してください。

遺産相続には3つの種類あり!

「故人に債務があるから相続したくない、でも形見の品で手元に置いてきたいものがある」

こんな心配事がある方でも、安心してください。

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があるので解説していきます。


単純承認とは

単純承認とは「故人の相続財産を無条件で全て相続すること」です。

特別な手続きは不要です。
そのため、故人が亡くなったことを知ってから3カ月間、何もしなければ自動的に単純承認したものとみなされます。

ここで注意しなければならないのが「知らないうちに借金や連帯保証債務を背負う」可能性があることです。
プラスの財産よりマイナスが多ければ、マイナスの財産を引き継ぐことになるので注意しましょう。

「故人に借金があるけれど形見の品は相続したい」

「後から借金が出てこないか心配、単純承認でいいのか不安」

こんな時には2つ目の方法「限定承認」があります。

限定承認とは

限定承認は「相続したプラスの財産の限度内でマイナスの財産を相続する」手続きのこと。

限定承認の手続きをすれば、プラスの財産として形見の品などは残せますし、プラスの財産の限度内でマイナス財産を負担するので、限度額を超えて債務を背負う心配がありません。

限定承認には期限があり手続きも必要なので、早急に手続きする必要があります。

また共同相続人全員の同意が必要で、1人でも限定承認に反対する人がいると単純承認か相続放棄を選ぶことになる点にも注意が必要です。
限定相続についても、相続開始をしってから3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

相続放棄とは

相続放棄とは故人の財産について相続する権利を放棄することです。

「プラスの財産より、マイナスの財産の方が明らかに多い」

「相続問題に巻き込まれたくない」

「特定の相続人へ遺産を承継したい」

こんな場合には相続放棄をするケースが多くなっています。
相続を放棄する際の注意点として「家庭裁判所へ相続放棄の旨を申述する必要がある」ことです。家庭裁判所へ出向いてもいいですし、郵送でも手続きは可能です。

他の相続人に対して口頭で「自分は相続放棄するよ」と伝えただけでは相続放棄したことにはなりません。
同じようにまた相続開始前に相続を放棄することもできないので気をつけてください。

相続が開始になってから家庭裁判所へ申述する手続きが必要であり、そのほかの手段で相続放棄を表明してもそれは単なる意思表示に過ぎないのです。

3カ月経過後の相続放棄はどうなる?

相続放棄は原則として、相続を知った時から3カ月以内に手続きする必要があります。
ただし、3カ月経過したら絶対に相続放棄できないということではないのでご安心ください。

例えば連絡をいっさい取っていなかった父の借金の督促状で初めて、父が亡くなって2年が経過していた事を知った場合などです。
こうした場合、督促状が届いた時が「相続を知った時」になりますので、相続放棄の手続きが可能です。

では、父の遺産相続を済ませていて、その2年後借金の督促状が届いて借金の存在をはじめて知った…という場合はどうでしょうか?
この場合も、家庭裁判所へ申し立てて「借金があるとわかっていれば、相続しなかった」といった内容が認められれば、相続を放棄できます。

こうした判断は一般の方には難しいので、一度専門家へ相談することをおすすめします。

遺留分とは?わかりやすく解説します

相続の説明で切っても切れない言葉が「遺留分」です。

遺留分とは法律上保証された一定の割合の相続財産のこと。
遺留分を持つのは「配偶者」「子」「親(直系尊属・子どもがいない場合のみ権利が発生する)」です。

「兄弟姉妹」や「甥姪」には遺留分が無いので気をつけてください。
というのも、遺留分には「残された相続人の生活保障」や「故人の財産形成に貢献した相続人への清算」といった目的があるから。

兄弟姉妹や甥姪は、一般的には故人と生計を共にしておらず、故人が亡くなることで生活に困るとは考えられないため遺留分がないのです。
自身の財産を生前にどう処分しようと当然自由ですし、自分の財産を誰にあげようと自由ですが、相続人の保護と被相続人の利益とのバランスをとった制度が遺留分です。

遺言書で遺留分を侵害するような遺贈や指定をすると、遺留分請求者から金銭要求を受ける可能性があります。
ある意味では遺言より遺留分の方が強力ともいえます。

では、実際に遺言で遺留分を侵害するような内容の指定がされた場合、どうしたらいいのでしょうか?

遺留分減殺(侵害額)請求の方法

遺言の内容が、特定の相続人に財産のほとんどを譲るなど指定しており、特定の人にだけ有利な内容の分配になっている場合、最低限の遺産の取り分を確保できる制度が「遺留分減殺(侵害額)請求」です。

遺留分が侵害されていることを知った日から1年間が期限です。
遺留分減殺請求を行うには、まず内容証明郵便で「遺留分減殺の意思表示」を行う必要があります。

一般的にはこの後、話し合いなどで遺留分を請求し受け取る事になりますが、話し合いができなかった場合は調停を申し立てる事になります。
調停でも相手が応じなかった場合、訴訟を起こす必要があります。

遺言書と相続方法、遺留分請求・まとめ

「遺言書を作ったからもう安心」本人はこう思っていても、内容に不備があったり、遺留分を侵害したりしているような内容では余計なトラブルが増えてしまいます。
生前から準備可能な相続対策の制度は多くありますが、一般の方には複雑で、良かれと思って利用した制度がかえって相続人を苦しめるなんてことも…。
相続について悩んでいる方、終活を始めようと思っている方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。
ご相談は、永田町司法書士事務所までぜひお問い合わせください。
ご本人様にとっても、相続される方にとっても最善の選択肢になるようなご提案をさせていただきます。

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