相続、遺産承継業務 / 遺言書

最低限確認する自筆証書遺言作成の注意点-その遺言書、法律上無効となりませんか-

これだけは確認!

「遺言の書き方」と調べると様々な条件が出てきますが、最低限これだけは確認しておけば「無効」とはならない7つのポイントを今日はご紹介いたします。
取り急ぎ遺言を残したいときはぜひ、下記のポイントだけは確認してください。

1.遺言書は必ず「自署」すること

「遺言書」は必ず自署いたします。代筆は不可。
必ず全文、日付、氏名だけは、自筆で書くこと。
※ただし財産目録については別紙としてパソコン等で作成可能(不動産は登記簿・預貯金は通帳のコピーを添付しても良い。)

2.日付,氏名,押印いずれか1つでも欠けると無効

日付,氏名,押印いずれか1つでも欠けると無効となります。必ず記載されているか確認しましょう

3.複数枚にわたる場合は必ず契印すること

「遺言書」はなるべく1枚でかきましょう(2枚以上になるなら契印必要)。

4.ペンは何でもOK、用紙サイズも指定なし

ボールペン、サインペン、筆ペンいずれでも良いとされています。ただし、フリクションや鉛筆等消えてしまうようなものは使用しないようにいたしましょう。
また、用紙のサイズも指定はございません。なるべく1枚にまとめましょう。

5.遺言書の日付は必ず元号か西暦をかく

「遺言書」の日付は必ず元号か西暦をかきましょう(書かなければ遺言が無効となります)。

6.財産目録にも押印を忘れずに

「財産目録」は複数枚になる場合1枚1枚にすべて署名・押印をしましょう。

7.遺言書の保存方法

出来上がった「財産目録」と「遺言書」はホチキスで止めて封筒に入れて保存します。
ホチキス止めは必須ではありませんが、ホチキス止め等でつなぐことが法務省でも推奨されてます。

バラバラだと一体のものとみなされず自筆証書遺言の要件を満たさない可能性もありますので必ずしっかり繋ぎましょう。
別紙の財産目録がある場合の書き方「別紙物件目録記載の土地及び建物を含む左記記載の財産を相続させる。」などとして書きましょう。

出来上がった遺言書は封筒に入れて封印して保存するのが好ましいです。法的に封筒にいれることは必須ではありませんが、秘密の保持や改ざんを防ぐために封筒に入れて封をして保管することが好ましいです。
記載例としては下記のとおりです。

封筒の表には「遺言書在中」と書きます。
裏には、遺言書の作成年月日を下記、署名・押印します。

封印されている遺言書は、勝手に開封しないよう気を付けてください。亡くなった後は家庭裁判所で相続人等立会いのもと遺言書の「検認手続」をするため絶対に開けてはいけません。亡くなった後は、必ず未開封のまま家庭裁判所へ持ち込んでください。

さいごに

いかがでしたでしょうか。時間がない場合、とにかくこれだけは守ってくれればOKというものを簡単にまとめました。
遺言書は厳格に形式が定められていますので、法的に有効な遺言書を残せるよう専門家に依頼することもおすすめいたします。

また「公正証書遺言」で作成することによりご本人が書いたことが担保され保管も公証役場で保管をしてくれるため発見されないというリスクがありません。どのような方法がベストなのか、ご相談やご検討中の方は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

千永田町司法書士事務所

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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