相続、遺産承継業務 / 遺産分割

遺産分割手続きの流れと注意点!遺産分割協議書の書き方もわかりやすく解説します!

遺産分割手続きの流れと注意点!遺産分割協議書の書き方もわかりやすく解説します!



親が亡くなって自分が相続人になった。
相続する人間が一人の場合は「相続=遺産分割」となりますが、相続人が二人以上いる場合、財産を相続するには「遺産分割」の手続きが必要です。
では具体的に遺産分割の流れはどうなっているのでしょう?
この記事では遺産分割の流れや手続き、注意点などをわかりやすく解説します。

遺産分割の方法は?4つの流れを解説します


1・遺言書の有無を確認

まずは故人が遺言書を作成していないかどうか確認します。
遺言書がある場合、遺言書通りに承継をするのか、検討します。
(※遺言書があるからといって遺言書通りに分けなくてはならないわけではありません。)

相続人全員が同意をすれば、遺言書記載の内容とは別の内容で遺産分割を行うことが可能です。
しかし実際には遺言書がないことケースの方が多いもの…。
この場合はやはり、相続した財産を相続人同士でどうわけるか、協議によって進めていきます。

2・相続財産を確認する(目録を作る)

相続する遺産の内容を確認しなければなりません。
預貯金などは簡単ですが、土地や不動産に関しては金額に換算する必要があるので要注意です。

3・相続人を確定する

相続する人の順位は法律で決まっています。
常に相続人になるのは「配偶者」であります。配偶者+「子ども(第一順位)」「親(第二順位)」「兄弟姉妹(第三順位)」の順番です。
遺産分割の場合、相続人全員の同意を得る必要があるので覚えておきましょう。

4・相続人で話し合い遺産分割協議を行う

全ての相続人が納得できる話し合いができて無事に遺産を分けられれば、遺産分割協議は円満解決です。
相続人同士で話し合って決めた内容は「遺産分割協議書」としてまとめておき、書面で残しておきましょう。
では、遺産分割協議で話がまとまらなかった時はどうなるのでしょうか?

遺産分割協議がまとまらない!そんな時に2つの対処『調停』『審判』


1・遺産分割調停

「遺産分割協議で話がまとまらなかった!」
「連絡のつかない相続人がいて遺産分割協議ができない」
「相続人同士の仲が悪く話し合える状態じゃない」
そんな時には遺産分割調停を行います。
遺産分割調停とは家庭裁判所に申し立てをして「調停委員」が間に入って進めていくので相続人同士が顔を合わせる必要はありません。
調停委員は弁護士など資格を持った人であるケースが多いため、法律的な観点からアドバイスを受けられます。
有効な解決策を提示してもらえることもあるので、相続人同士の合意につながりやすいというのも大きなポイントです。

2・遺産分割審判

遺産分割調停で調停委員が間に入って話し合いをしても、双方の合意に至らなかった場合、自動的に遺産分割審判に移行します。
今までは相続人同士が「話し合い」で手続きをしましたが、審判の場合は話し合いではありません。
これまでの協議の内容や、話し合いの結果、提出された資料、相続人同士の希望をもとに裁判所が「審判」を下して遺産分割方法を指定します。
裁判所による「審判」には必ず従わなければなりません。
審判結果は必ずしも当事者の希望にそうものではないので注意しましょう。当事者の誰も予想していかったような結果になることも少なくありません。

遺産分割協議書の作り方・絶対に記載する項目

遺産分割協議書は遺産分割についての話し合い結果をまとめた書類です。
決まった形式はなく、手書き・パソコンどちらで作成しても大丈夫!
遺産分割協議書に記載すべきポイントを解説していきます。

1・タイトル

書類の一番上に「遺産分割協議書」とタイトルを記載しましょう。

2・故人の情報

タイトルの下に、被相続人、すなわち故人の情報を記載していきます。
「氏名」「生年月日」「死亡日」「本籍地」「最終住所地」の5項目を間違いなく書きましょう。本籍地と最終住所地は抜けや漏れが多くみられるので特に注意してください。

3・遺産分割協議が成立した文言

故人の情報が記載できたら、下に遺産分割協議が成立した旨の文言を入れましょう。
『被相続人〇〇の遺産相続につき、被相続人の××(間柄・妻や子どもなど)である△△、被相続人の××である□□、被相続人の××である●●の相続人全員が遺産分割協議を行い、次の通りに遺産分割の協議が成立した』
こうした内容が入っていればいいでしょう。

4・相続内容

相続人ごとに相続する遺産をまとめて記載しましょう。
ここが一番重要なポイントであり、遺産の種類に応じて書き方があるので詳しく解説していきます。

1・現預金

現金はそのまま金額を記載します。
預貯金は口座が特定できるように、口座番号までしっかりと記載しましょう。預貯金の残高は記載しなくてOKです。
「現金〇万円」
「預貯金 ××銀行××支店 普通預金 口座番号××××××」
「預貯金 □□銀行□□支店 定期預金 口座番号□□□□□□」

2・不動産

登記事項証明書に記載されているとおりに記入しましょう。
所在や地番を省略する方が多いのですが、全て正確に書き写してください。
土地の場合は所在地、地番と土地の種類、地積を。
建物の場合は所在地、家屋番号、建物の構造、面積を書きましょう。
マンションであっても書き方は変わりません。登記事項証明書の通りに「1棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。
共有持ち分の場合、持ち分割合を「〇分の〇」といったように示すのをお忘れなく。

3・配偶者居住権

配偶者居住権とは、残された配偶者が、故人が亡くなった時点で住んでいた建物を、配偶者が亡くなるまで無償で住み続けることを認める権利のことです。
この制度を利用して不動産を取得する場合は「次の不動産につき、相続人〇〇は、〇〇の死亡時まで配偶者居住権を取得し、相続人××が所有権を取得する」といった文言を入れましょう。
配偶者居住権はじょうずに使えばいい制度ですが、ケースによっては相続人同士でのトラブルのもとになります。
事前に専門家へ相談することをおすすめします。

4・上場株式

証券会社から送付される通知をもとに記載しましょう。
預貯金と同じく、口座番号などをお忘れなく。
「〇〇証券 口座番号〇〇〇〇〇 銘柄〇〇 株式〇〇株」といった具合に省略せずに正確に記入してください。

5・ゴルフの会員権

ゴルフの会員権の相続には、少し注意が必要です。
プレー権のみのゴルフの会員権の場合は相続税の対象にならないなど、ゴルフの会員権ごとに取り扱いが異なるので、クラブへきちんと問い合わせしてください。

6・葬式費用や債務

葬式費用や債務についても、協議の結果を記載しないと、後に思わぬトラブルにつながることがあります。
「故人の葬式費用および債務については〇〇が負担する」といったように記載をお忘れなく。

5・相続人全員の署名

遺産ごとに相続する内容を記載できたら、その下に「以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立した。これを証して本書を〇通作成し各自保管する」といった文言をいれましょう。
さらに相続人全員の署名と実印を押印します。
遺産分割協議書は相続人の人数分作成する必要があります。

遺産分割する際の注意点!

遺産分割をするさい、もめやすいケースや注意点を解説していきます。

1・「生前、故人の介護をしていたので考慮してほしい」

故人の財産形成に生前から貢献していた、介護をしていた人については「寄与分」という貢献分が認められます。
ただし「寄与分」については法律などで具体的な割合が定められているものではないので、遺言書を作成しておくのが最も効果的です。

2・「相続人の中で生前多額の贈与を受けた人がいる」

例えば、兄弟姉妹何人かが相続人だった場合に「長男は家を買う時、親に援助してもらっていた」というケースです。
こうした場合、相続分通りに遺産を分けると、援助を受けた人はもらい過ぎになる印象を受けますよね。
この場合は「特別受益」と言われる制度があります。
相続人の中で、故人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりしていた人は、不公平のないよう事前に受け取った分を減額して調整します。

3・「故人と同居していた兄弟姉妹が財産を隠している気がする」

相続人同士に信頼関係がない場合、協議をしていても不安になったり心配したりする場面に多くでくわすでしょう。
そうした場合は中立的な立場を取れる専門家へ相談してください。
相続財産の遺産分割協議から分配までしっかりとサポートいたします。

遺産の分割、心配なら専門家へ相談を

相続が発生し、遺言書がない場合や、遺言書があっても無効な内容であった場合は相続人全員が協議をして遺産を分割することになります。
話し合いで円満に解決できればいいのですが、相続人同士で信頼関係がなかったり、連絡のつかない人がいたりとトラブルにつながるケースも多く見られます。
他にも、生前からトラブルが起きないよう準備をしたい場合も、生前にできる相続対策は複雑な制度も多いもの。
うまく活用できないと、いらぬトラブルになったり、かえって二次相続でお子さんの負担が増えてしまったりするので注意が必要です。
こんな時はぜひ永田町司法書士事務所へご相談ください。
遺産分割協議書作成・遺産承継手続・相続登記手続等、あなたが新しく歩みだす一歩をお手伝いさせていただきます。

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