相続、遺産承継業務 / 遺産分割

寄与分と遺産分割の関係を解説!寄与分が認められる場合とは?

寄与分と遺産分割の関係を解説!


寄与分とは

遺産分割において、「寄与分」という言葉が出てくるケースがあります。
寄与分とは、亡くなられた方(被相続人)が残した財産を増やす、または、減らないように留める為に協力し、貢献した人に対して相続財産の一部を寄与する制度です。

法定相続分

民法は、法定相続分といい、誰がどのくらいの範囲で相続をすることができるかを定めています。遺言書がある場合であれば、被相続人の財産は、被相続人本人の自由な意思によって処分できることになっており、遺言書の通りに財産分与をする事が一般的です。しかし、遺言書がない場合、法定相続分によってそれぞれの相続分の計算をすることになります。
配偶者(夫・妻)は、常に相続人となり、次に第1順位の子(直系卑属)・・・と順番に振り分けられるわけですが、法定相続分の通りに相続財産を分割すると、被相続人の生前に寄与していた相続人にとって不公平になってしまいます。
したがって、財産を減少させないように協力し、また、増やすように貢献した人に対し、その分の努力を認め、寄与分として支払うべきであると民法は定めています。
しかし、寄与分が認められても、寄与分として支払われるべき範囲が決まっていなければ、どこまで支払われるべきかが争われ、なかなか話がまとまらないことも考えられます。
そこで、民法では、寄与分の範囲を儲ける事により、貢献した人にその努力した分を与えようという制度を設けています。その貢献がなければ、残された財産が少なかった、また、無くなっていたかもしれないのであれば、その努力を認め、寄与分を与える(相続分を増加させる)事によって、公平を保つという事になります。

寄与分が認められる例

では、寄与分として認められる例にはどのような場合があるのでしょうか。
まずは、被相続人が生前行っていた事業に関し、事業を手伝ったり、労務を提供する事により、財産の増加などに貢献した場合です。
次に、被相続人に対し、医療費等の援助を受けさせる為に財産的な給付を行った場合や、その他生活費の給付を行っていた場合です。
また、被相続人が生前病気にかかり、看護を行う事によって、財産の増加や維持を行った場合も挙げられます。
このように、被相続人の生前の財産について、増加、または減らないように貢献した方に対して、寄与分は認められています。寄与行為は、以下の5つに分けられます。

・家業従事型
・金銭等出資型
・療養看護型
・扶養型
・財産管理型



また、寄与分が認められるための要件を、以下の通りです。

・寄与行為が相続開始前であること
・その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと
・特別な貢献であること
・被相続人から対価を受け取っていないこと
・寄与行為が一定期間以上であること
・片手間ではなくかなりの負担があったこと
・寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること



このように、民法では、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人がいる場合、通常もらえる相続分に加えて寄与分を支払うことを認めています。
しかし、寄与分は、相続人同士の話し合いで主張するか、決裂すれば調停・審判で決着をつけて主張しなければならないので、十分な証拠を提出する必要があるなどそのハードルは高いと言われています。

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本日は寄与分と遺産分割の関係について解説しました。
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