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信託を利用した投資組合

信託を利用した投資組合

信託を業とする管理型信託業と運用型信託業への参入が金融機関以外の一般事業者も可能となりました。
信託とは、契約によって、財産所有者(委託者)が当該財産の管理・運営を信託会社(受託者)に託すことをいいます。信じて託す…から「信託」なんですね。

このとき、形式的に財産権は受託者に移転します。

そして信託された財産の管理運営によって得られた収益(利益)を受け取る人(受益者)を委託者は、契約内で自由に指名することが可能なのです。パススルー課税(リンク)が認められるため、委託者や受託者には、課税されず、税金は受益者が支払います。

契約で定められた信託目的に従い、受託者は受益者のために財産を管理・運用し、ときには処分まで行います。この受寄者を投資家とすることで投資組合をつくることが出来るのです。

 

①倒産隔離の機能

 信託によって、財産は形式的に受託者の名義となりますが、その財産は受託者が自己で保有する財産からも分別管理されることになっています。
万が一、受託者が何らかの原因で倒産したとしても、受託者の債権者が法的措置を講じて信託されている財産を差し押さえたり、換金することは出来ないのです。
この信託の特徴を利用して投資組合をつくる最大のメリットが投資家の財産を完全に保護することを可能とするこの倒産隔離の機能であります。

 

②長期的な管理

信託することにより委託者の意思を長期間保持することが可能です。
信託は、財産凍結を防ぐための対策として近年注目が高まっております。
万が一、委託者が信託期間中に、意思能力を失ったり、死亡したとしても、契約に従い信託を続けることが可能です。契約内容がきちんとなっていれば、投資家は予想不能な損失を負う可能性を極限まで減らすことが可能です。

 

運用型信託と管理型信託

また、信託会社は運用型信託と管理型信託の2つがございます。運用型信託は、受託した財産を自己の判断で管理及び処分を行います。その責任の重さから、信託会社となるには、資本金1億円以上の株式会社であり、かつ内閣総理大臣の免許が必要となります。
管理型信託会社は、受託した財産を自己の判断で管理・処分する権限はございません。あくまで財産を委託した人の指図により行います。
自己判断が可能な業務は、保存・利用・改良に限定されます。運用型信託と異なり、資本金は5000万以上の株式会社でよく、登録制となります。

 

自己信託

なお、自分で自分に財産を信託することも可能でこれを自己信託といいます。
この自己信託を利用し、投資家を集めることで、信託会社がなくとも投資組合を組成することも可能です。ただし、投資家の人数が50名以上となる場合は、登録が必要となります。

自己信託は、障害のある子どもをもつ親が将来子供のために資金を残したいときに自分で自分に信託し、受益者を子供にしていた…などの事例もお見掛けいたします。
信託は、個人の財産管理から投資組合まで様々な活用方法があり無限の可能性を秘めております。

 

さいごに

いかがでしたでしょうか。当事務所では、ファンド組成手続はもちろんのこと、信託契約書作成や信託コンサルティング、信託登記手続の取り扱いを行っております。信託に関するご相談は、永田町司法書士事務所にお寄せください。

 

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本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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