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同時死亡 -法務担当者向け基礎知識-

同時死亡の推定

人が亡くなると同時に相続が開始するわけですが、交通事故や、航空事故などで被相続人と相続人(例えば父と子)のどちらが先に亡くなっているかわからないケースがあります。亡くなった順番が明確であれば、亡くなった順番に従って相続が開始することになりますが、前述のようにどちらが先に亡くなったかわからないこともあります。

その場合にはどのようになるのかをご説明いたします。前述のように、数人の者が死亡した場合において、どちらが先に死亡したかがわからない場合、「同時に死亡したもの」と推定されます。これを民法第32条の2では「同時死亡の推定」といいます。

同時存在の原則

自然な形としては、親が亡くなると、その子や、亡くなられた方の配偶者が財産を相続するわけですが、このようにどちらが先に亡くなったのかわからないケースに関しては、同時に死亡したと推定されるため、この者たちはお互いに相続人とはなりません(相続人となることができるのは被相続人が死亡したときに生存している者であるとする同時存在の原則)。

ケース

つまり、最初の事例の場合、父と子は同時に死亡したと推定されるわけですから、亡くなった子は親の相続人とはなりません。この場合、その亡くなった子に子供がいる場合、つまり亡くなった父の孫がいる場合は、代襲相続と言い、その残された孫が祖父を相続をすることになります。このケースで考える場合、親の財産については、先に子供が亡くなってから親が亡くなり、孫に代襲相続させるのと同じようになるため、孫がいれば、その孫が祖父を代襲相続します。更に亡くなった親に配偶者がいれば、その配偶者と、孫が共同で相続をすることとなります。

適用事例

この法律は、交通事故や、飛行機事故、船舶事故、風水害や天災などにより、複数の方の亡くなった先後関係が分からなくなってしまった場合に適用されますので、どちらが先に亡くなったのかがはっきりすれば、この法律は適用されないことになります。そのため、順番が分かったのであれば、相続法の順番に従って相続人が決定します。また、数人が亡くなったとして、どちらか一方の亡くなった日時が明確にわかっていたとしても、そのもう一方が明確ではない場合も、同時死亡として推定されることになります。

千代田区永田町(赤坂)あさなぎ司法書士事務所

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