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特別受益者とは -法務担当者向け基礎知識-

相続は公平が大切?特別受益者とは?

特別受益者とは、亡くなられた方(被相続人)の生前に、被相続人から一定の目的で財産を貰っている人のことをいいます。

たとえば、被相続人が、生前、子の結婚や、マイホーム購入資金などとして大きなお金を、その子に与えていたとしましょう。
相続をする人がその子1人だけなら問題にはならないわけですが、複数の相続人がいる場合はどうでしょう。
被相続人が亡くなられた時に残っていた財産を相続人で均等に分割したとしても、先に1人の子が大きなお金を分け与えられていたわけですから、これでは相続人の間に不公平が生じます。

ちなみに、被相続人から遺贈を受けたり、生前多くのお金を貰っていた相続人を「特別受益者」といいます。

公平に相続できるルール

民法では、相続財産の分配に不公平が起こらないように、「持戻し(もちもどし)(民法903条)」というルールをつくっており、これによって相続人となる人が、公平に相続できるようにしています。

つまり、多く貰った金額分の価額を、一度全ての相続財産の中に戻して計算して、それぞれ公平に相続させるのです。このことを「持戻し」といいます。

例えば、父・兄・妹がいたとして考えると、兄が結婚しマイホームを購入する資金として父から200万円を貰っていたとします。そこで父が亡くなった時に相続が開始しますが、父の残した相続財産が1000万円であったとすると兄・妹で相続する場合、遺言がなければ半分ずつの2分の1、つまり500万円ずつを相続することになるのですが、マイホーム購入資金として200万円貰った兄が、合計すると700万円を父から得たことになり妹より多く相続することになります。

そこで、その200万円を元から相続財産としてあったものと考え、1000万円にプラスして1200万円として計算します。この生前に貰った200万円を相続財産に戻すことを持戻しというのです。こうして1200万円を2人で割って一人当たりの相続分は600万円になりますが、兄は既に父から200万円を受け取っているので、600万円-200万円=400万円を相続財産から受け取り、妹は600万円を相続財産から受け取るのです。

この計算を行うことによって、被相続人から生前お金を貰っていた兄と妹の間に不公平が生じないようにすることができます。
このように、被相続人から遺贈を受ける人や、生前に一定の贈与を受けた人のことを特別受益者といい、持戻しをすることによって公平を保つようにしているのです。

特別受益の持戻しの免除

ただし、被相続人が持戻しをせずに、そのまま財産を与えたいということもあります。
この場合は、被相続人が遺言書によって、その旨を自分の意思として表示しておけば良いということになっています。持戻しをするのもしないのも被相続人の最終意思が尊重されることになるのです。
これを法律では「特別受益の持戻しの免除」といいます。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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