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事実上の配偶者!内縁の妻に相続権があるか?-民法基礎知識-

事実上の配偶者!内縁の妻に相続権があるか?


事実上の配偶者や内縁の妻とは

まず、事実上の配偶者や内縁の妻とは、どのような人のことでしょうか。
お互いに結婚の意思はあるが、役所に婚姻届を提出せず一緒に暮らす夫婦は増えています。

この婚姻届を提出していない夫婦を、事実上の妻(夫)や、内縁の妻(夫)と呼びます。
つまり、婚姻届を提出しなければ法律上の夫婦とはなれないということです。

事実婚において、相続が発生したとき

では、この婚姻届を出していない、いわゆる事実婚において、相続が発生したときにはどのような事態が起こるのでしょうか。
法律上、婚姻届を提出していない夫婦間では、どちらかが亡くなった時、内縁の夫または妻はお互いに相続人となることはできません。

ただし、内縁関係の場合、法律上では婚姻していることにはなりませんが、法律の上で、婚姻に準ずる関係としては位置づけられています。
ですので、相続権がない内縁の夫や妻が、どうしたら、内縁の夫や妻の遺産を承継することが可能となるのかを説明します。

想像していただければわかると思いますが、婚姻届を提出していないとしても、夫婦として一緒に生活をしていたわけですから、相続権がないからといって、一方が亡くなったときに住む場所まで奪ってしまっては、残された内縁の相手方は非常に困ったことになります。
そこで、内縁の相手と一緒に家を借りて住んでいた場合には、引き続きそこに住んでも良いとされることがあります。
これは賃借権の相続ではなく、内縁の妻なり夫が、亡くなった方の相続人の「賃借権」を援用するという形になります。

では、遺産承継のお話に戻りますが、内縁関係の夫婦がお互いの遺産を承継するには、どうすればよいか。
大きくわけて二つの方法があります。

特別縁故者になる

1つ目が、特別縁故者になる方法です。
亡くなられた方(被相続人)には、相続人となれる被相続人の配偶者やその血族関係にある子や親兄弟などの法定相続人がいますが、その法定相続人が全くいない場合、被相続人の身の回りのお世話をしている方が遺産を承継することが可能となることがあります。
その方法は、家庭裁判所に特別縁故者に対する相続財産分与の申立をすることです。
ただし、家庭裁判所が認めなければ、特別縁故者となることはできません。

遺言書に内縁の相手方に財産を遺贈する旨を記載

2つ目の方法は、遺言書に内縁の相手方に財産を遺贈する旨を記載して貰う方法です。
被相続人の財産は、被相続人本人のものですので、基本的に被相続人が自由に処分する事が可能となっています。
ですので、婚姻届の提出がない内縁の夫婦であっても、この遺言書にしっかり記載があれば内縁の相手方に遺産を承継させることが可能となります。

ただし、この場合、血族などの法定相続人が存在している場合、法定相続人の遺留分を侵害しないように記載してもらうことが後々揉めない為にも重要なポイントなるので気をつけましょう。

さいごに

いかがでしょうか。本日は事実上の配偶者!内縁の妻に相続権があるか?についてでした。
何かお困りごと等がございましたら永田町司法書士事務所までお問い合わせください

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