民事信託 / 民事信託(家族信託)

民事信託を使うメリットって?他の制度との違い



民事信託を使うメリット



近年注目されている「民事信託」。実際にどんなメリットがあるのでしょうか。

成年後見制度と遺言

民事信託とは漠然と、判断能力が失われた場合に、あるいは死後に備えておくための制度だと理解している方は多いかもしれません。

では、同じように判断能力が失われた場合の制度として、「成年後見制度」というものがあります。これは、認知症等で自分の財産を管理する能力を失ってしまった者のために、後見人という、代わりに財産を管理してくれる者を選任する制度です。

また、死後に備える制度として「遺言」というものもあります。ご存知の方も多いと思いますが、これは被相続人(亡くなられた方)の最終的な意思をあらかじめ残しておくという制度です。

これらの制度と、「民事信託」にはどのような違いがあるのでしょうか。

他の制度と民事信託どう違う?

民事信託のメリットを大きく二つに分けてお伝えしながら説明していきたいと思います。

柔軟な財産活用

成年後見制度においては、後見人は裁判所等に監督され、判断能力を失った者(「被後見人」といいます。)のために財産を維持・管理することしかできません。積極的な資産の運用等は基本的に認められないのです。
一方、民事信託では、そのような制限はありません。委託者が望む形で信託契約を結ぶことができます。逆に、特定の不動産を処分しないよう、厳しい制限をかけるようなこともできるのです。
このように財産を柔軟にコントロールできることが民事信託の一番のメリットといえます。

自由度の高い相続の実現

亡くなった後の自分の財産の行く末に関心を持っている方は多いと思います。できることなら、最終的な意思が反映された形で相続を実現したいはず。そのための手段として遺言を残すことが考えられますが、遺言ではできないこともあります。

たとえば、特定の財産をまず妻に相続し、妻が亡くなった後にはその財産を長男に相続したいというような、いわゆる二次相続は遺言では実現できません。
遺言においては、遺言者の相続財産の処遇しか決めることができないからです。これはつまり、妻に相続された財産については、もう妻の財産となってしまっており、遺言者が自己の遺言でその財産の相続にまで口を出すことはできないということです。

しかし、民事信託においては、これについても自由に取り決めることができます。遺言ではできなかった相続の方法も実現できることから、民事信託の自由度の高さがよくわかりますね。

さいごに

いかがでしょうか。このように、民事信託には主に二つの大きなメリットが挙げられます。
民事信託を活用し、より柔軟かつ自由な財産の管理及び相続を実現しましょう。

ご自身の実情にあわせた相続対策をしたいという方、もっと具体的にどのような方法があるのか知りたい!という方、当事務所までお気軽にご相談ください。

永田町司法書士事務所

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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