株主総会の招集手続と書面決議の関係(第2回)みなし決議(会社法319条)とは?株主総会を開催しない手続の実務対応株主総会書面決議とは何か?会社法319条の位置づけ株主総会を実際に開催することなく、株主全員の書面等による同意で決議が成立する。これが、会社法第319条に定める「書面決議(みなし決議)」です。会社法第319条第1項取締役又は株主が株主総会の目的であ...続きはこちら
株主総会の招集手続と書面決議の関係(第1回)議決権行使書面と319条決議の混同に注意株主総会混同しがちな「書面決議」とは何か?非上場会社において「株主総会は書面で済ませたい」というご相談は多くありますが、その際に混同されがちなのが、「書面による議決権行使」と「書面決議(みなし決議)」の違いです。結論からいえば、両者はまったく異なる...続きはこちら
株主総会招集通知に添付する監査報告って?内容・形式・押印の必要性を解説株主総会なぜ監査報告が招集通知に添付されるのか?会社法第437条に基づき、取締役会設置会社が定時株主総会を開催する際には、計算書類や事業報告とともに、監査報告書(または会計監査報告)を株主に提供する義務があります。この「提供」の方法として実務上一般...続きはこちら
定時株主総会が「3か月を超えて」開催されたら違法?会社法・定款・実務の交差点を解説株主総会定時株主総会の開催時期「定時株主総会は、事業年度終了後3か月以内に開催しなければならない」このような説明を耳にする機会は多いですが、実は会社法上、そのような明文の規定は存在しません。では、3か月を超えて開催してしまった場合は違法なのでしょう...続きはこちら
補欠選任・会計監査人・「平時/有事」対応の実務まとめ株主総会補欠選任された取締役等の任期はどう扱う?株主総会が遅延・分割される場合に問題となるのが、補欠選任された役員の任期の扱いです。たとえば、2025年6月30日に補欠で選任された取締役Aがいるとします。このとき、・Aの任期が「他の役員と同時に満了...続きはこちら