代表取締役が急逝したら会社が止まる?取締役1名体制のリスクと予防策役員 / 相続、遺産承継業務取締役1名体制のリスクと予防策平成18年に施行された新しい会社法により、現在は、取締役1名のみで会社を運営することが可能となり、意思決定の迅速化、役員報酬の削減、運営コストの軽減などから、多くの会社が、取締役1名のみで会社を運営しています。...続きはこちら
従業員株主のリスクに備える「取得条項付株式」の活用と手続きのポイント種類株式取得条項付き株式の導入中小企業の中には、従業員に自社株式を持たせている企業も少なくありません。従業員が株主となることは、会社の成長に対する当事者意識を高め、モチベーション向上につながるなどのメリットがあります。また、株式の価値が上がれば従業...続きはこちら
役員任期を10年にするリスク役員役員任期会社法の改正により、取締役や監査役の任期を最長10年まで延長できるようになりました。これにより、役員変更の手続きが減り、コストや事務負担の軽減につながります。しかし、任期を長く設定することで、思わぬリスクが発生する可能性があります。...続きはこちら
外国人の登記情報と公的書類のカタカナ表記が違う場合、どの表記に合わせるべきか?登記申請手続(各種)外国人のカタカナ表記日本で会社を設立・運営する外国人の方にとって、登記情報(商業登記簿)と公的書類(在留カード・マイナンバーカード・住民票など)のカタカナ表記が異なるという問題が発生することがあります。このような場合、どの表記に統一すべきか...続きはこちら
「補欠役員」と「取締役・監査役の補欠規定」役員変更まったく異なる概念の「補欠」役員の選任に関する会社法の規定には「補欠」という言葉が登場しますが、一見すると同じ「補欠」でも、その意味合いや適用される場面が異なります。今回は、「補欠役員」(会社法329条3項)と「取締役・監査役の補欠規定」(...続きはこちら