成年後見人・任意後見人

成年後見制度は「オーダーメード型」へ!法定後見3類型を廃止し一元化の改正要綱案をどう読むか

成年後見制度の見直しへ

成年後見制度の抜本的見直しに向け、法制審議会民法(成年後見等関係)部会が要綱案を取りまとめました。
報道でも大きく取り上げられていますが、今回の改正案は、単なる制度調整ではなく、成年後見制度そのものの思想転換といえる内容です。
本稿では、司法書士実務の視点から、今回の要綱案のポイントと、その意味合いを整理します。

なぜ成年後見制度は見直されるのか

成年後見制度は、高齢化の進展とともに利用件数が増加しています。
一方で、実務の現場では、次のような違和感が以前から指摘されてきました。

・判断能力が一度「欠けている」と評価されると、事実上、制度から抜けられない
・後見人に包括的な代理権が付与され、本人の意思決定の余地が極端に狭くなる
・軽度の判断能力低下であっても、制度利用のハードルと制約が重い

こうした点は、「本人保護」を目的としながら、結果として本人の自己決定権を過度に制限しているのではないか、という根本的な問題につながっていました。

3類型の廃止と「補助」への一本化

今回の要綱案で最も象徴的なのが、補助・保佐・後見という現行の3類型を廃止し、「補助」に一本化するという点です。
これまでの制度は、判断能力の程度に応じて類型を切り分ける設計でしたが、改正案では次の考え方が採用されています。

・原則は「補助」
・どの行為について、どこまで関与させるかは個別に設計する
・必要がなくなれば、利用を終了できる

いわば、「人に制度を当てはめる」のではなく、人に合わせて制度を組み立てるという発想です。
この点から、報道で使われている「オーダーメード型」という表現は、実態をよく表しているといえるでしょう。

個別同意と家庭裁判所の関与

改正案では、遺産分割などの重要な法律行為について、
・本人の同意を前提とする
・必要に応じて、家庭裁判所が補助人に代理権を付与する
という仕組みが採られています。

これにより、「包括的に代理権を与える」従来型後見から、個別行為ごとに関与の必要性を精査する制度へと大きく舵が切られます。
司法書士実務においても、「この行為に代理権は必要か」「本人同意で足りるか」といった検討が、これまで以上に重要になることが想定されます。

「特定補助制度」の新設という安全弁

一方で、本人保護を弱めすぎないための制度として、特定補助制度が新設される点も見逃せません。
判断能力を欠く状態にあると評価された本人が、一定の重要な財産行為を行った場合に、無条件で取消しを認める制度です。

ただし、
・対象行為は法律で限定
・医師2名以上の意見が必要
とされており、濫用防止の仕組みも組み込まれています。
「自己決定の尊重」と「財産保護」のバランスを取ろうとする姿勢が、ここにも表れています。

補助人の解任が現実的に

実務上、特に注目されるのが、補助人の解任理由の拡充です。

改正案では、
「本人の利益のために特に必要があるとき」
という文言が加えられました。

これにより、横領など明白な不正がなくても本人の利益に資していないと評価されれば家庭裁判所に解任を申し立てる道が明確になります。
これまで「事実上の終身契約」と評されることもあった成年後見に、出口を設ける改正といえるでしょう。

死亡後事務との関係整理

施設入所契約の精算や未払い金の支払いなど、本人死亡後に不可避的に発生する事務についても、生前に付与されていた代理権の範囲内で補助人が対応できると整理されました。
相続開始直後の実務混乱を避ける観点からも、現場感覚を踏まえた整理と評価できます。

成年後見は「使いやすい制度」へ向かうか

今回の要綱案は、成年後見制度を「最後の手段」から「柔軟に使える支援制度」へ転換しようとする試みです。
もっとも、制度が柔軟になるほど、
・申立時の設計
・家庭裁判所との調整
・専門職の関与の質
が結果を左右します。

制度が変われば、実務も変わります。
司法書士にとっても、単なる手続処理ではなく、本人の生活と意思をどう制度に反映させるかが、より問われる時代になるといえそうです。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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