新株予約権(SO)

社債・転換社債型新株予約権付社債とは何か

銀行借入以外の資金調達方法として、「社債」や「転換社債型新株予約権付社債(いわゆる転換社債)」を検討する会社が増えています。もっとも、この分野は

・会社法(社債・新株予約権)
・金融商品取引法(募集規制・私募)
・登記実務(原簿・登記期限・添付書類)

が絡み合い、全体像がつかみにくいのが難点です。
このコラムでは、中小企業・ベンチャーが押さえておきたい最低限の整理として、

1.社債とは何か・発行の流れ

2.金商法上の「募集」と「私募」のざっくり整理

3.転換社債型新株予約権付社債の仕組みと発行・登記

を整理します。

1 社債とは何か(会社法ベースの整理)

1-1 社債のイメージと会社法上の定義

観点 内容
イメージ 会社が投資家からお金を借りるために発行する「債券」
性質 他人資本による直接金融
会社法上の定義 会社の割当てにより発生し、会社法676条の内容に従って償還される金銭債権(会社法2条23号)

社債の中身を決める「会社法676条」の事項は、ざっくり言えば

「いくら・いつ・どの利率で借りて、どう返すか」

を具体化したものです。

1-2 社債の主な内容(会社法676条のポイント)

※条文そのものは長いので、「何を決めるか」を表で整理します。

区分 主に決めること(要旨)
金額・利率 募集社債の総額/各社債の金額/利率
償還・利息 償還方法・償還期限/利息支払方法・支払期限
社債券関係 社債券を発行するかどうか/社債券の有無・形式
社債権者の権利制限 一部請求を不可とする場合の定め/社債管理者の権限特則
払込み 各社債の払込金額・最低金額・算定方法/払込期日
その他 一定日までに割当先が決まらなければ全部発行しない旨 等

2 社債発行の流れ(会社法手続の俯瞰)

実務の流れを、まず一覧で押さえます。

2-1 発行フローの全体像

STEP 手続 主なポイント
1 募集事項の決定 会社法676条の事項を決定する
2 勧誘(募集事項の通知) 投資家候補へ内容通知(会社法677条)
3 引受申込 投資家が申込書で申込み
4 割当て 会社が誰にいくら割り当てるか決定
5 割当通知 払込期日前日までに通知(678条2項)
6 払込み・発行 払込期日に社債が発行される

2-2 募集事項を決める機関

会社の機関構成 決定機関
取締役会設置会社 原則:取締役会
(総額の上限・利率の要綱・払込金額の要綱は取締役会で決定し、個別条件は取締役に委任可)
取締役会非設置会社 取締役の過半数の決定 又は 株主総会

2-3 発行後に必要になること(最低限)

項目 内容
社債原簿の作成 発行日以後遅滞なく作成・備置(会社法681条)
記載事項 種類・総額・各社債の金額/払込額・払込日/社債権者の氏名・住所・取得日/社債券の番号等
社債券の発行 「社債券を発行する」旨の定めがある社債は、社債券の発行が必須(696条)
社債管理者 社債総額1億円未満 or 50口未満なら不要(702条)

3 金商法上の「募集」と「私募」をざっくり押さえる

社債は「有価証券」なので、発行の仕方によっては金融商品取引法上の「募集」に該当し、有価証券届出書の提出など重い規制がかかります。

3-1 「募集」に該当すると何が起きるか

事項 内容(イメージ)
発行開示義務 「募集」や「売出し」に該当すると原則、有価証券届出書の提出が必要(4条)
規制内容 届出効力発生前に取得させることが禁止(15条)
違反した場合 民事責任(損害賠償)+刑事罰の対象となり得る

実務では、これを回避するために「私募」の枠組み(少人数私募/適格機関投資家向け私募)を使うことが多くなります。

3-2 少人数私募のイメージ

観点 要点(イメージ)
相手方の数 50名未満(適格機関投資家は人数から除外)
実際の割当数 実際に割り当てられた人数が50名未満であることが必要
期間合算 過去6ヶ月以内の同一種類有価証券の少人数私募と人数合算
普通社債の要件 「多数に譲渡されるおそれが少ない」こと(記名式+転売制限などの条件)

※社債券を発行しない場合は、「転売制限が付されている旨」を説明した書面を交付する形が想定されます。

3-3 適格機関投資家向け私募(プロ私募)のイメージ

観点 要点
相手方 適格機関投資家のみを相手とする取得勧誘
譲渡制限 適格機関投資家以外に譲渡されないよう、転売制限を明示(名称・記載・書面など)
共通ルール いずれの私募でも総額1億円以上なら、「有価証券届出書未届出である旨の告知」が必要

中小企業・ベンチャーの社債は、
「公募」ではなく、どの私募スキームを使うかの設計が実務の肝になります。

4 転換社債型新株予約権付社債とは?(構造の整理)

ここからは、いわゆる「転換社債」の方にフォーカスします。

4-1 用語の整理

用語 定義(会社法2条)
新株予約権 株式の交付を受けることができる権利(21号)
新株予約権付社債 新株予約権を付した社債(22号)
社債 676条に従って償還される会社を債務者とする金銭債権(23号)

4-2 転換社債型新株予約権付社債の特徴

観点 内容
構造 社債と新株予約権がセットになっている
「転換社債型」とは 社債を新株予約権に転換できる仕組みを持つタイプ
行使時 新株予約権行使に際して社債を出資し、その代わりに株式を取得

登記実務で扱う新株予約権付社債は、ほとんどがこの「転換社債型」です。

5 転換社債型新株予約権付社債の発行手続(非公開・取締役会設置会社を前提)

流れをまず表で俯瞰します。

5-1 手続の全体像

STEP 主な手続 概要
1 取締役会決議 発行の方針決定・株主総会招集決定
2 株主総会招集 招集通知の発送/全員同意による省略も可
3 株主総会特別決議 新株予約権付社債の内容・数などを決定
4 募集事項の通知 引受希望者へ内容の通知(会社法242条)
5 引受申込 申込書の提出(242条2項)
6 取締役会決議 割当先・割当数を決定(243条)※総数引受契約も可
7 割当通知 割当日の前日までに通知
8 社債払込 社債の払込期日までに金銭の払込
9 原簿作成・登記 新株予約権原簿・社債原簿作成/割当日から2週間以内に登記

5-2 株主総会で決める主な事項(イメージ)

株主総会特別決議(会社法238条等)で、概ね次の事項を定めます。

分類 主な内容
新株予約権の内容 目的株式数/行使価額(または算定方法)/行使期間/行使条件/譲渡制限の有無/取得条項など
社債の内容 676条に挙げられている:総額・金額・利率・償還方法・利払方法・払込金額・払込期日など
その他 割当日/払込期日/組織再編時の取扱い など

5-3 総数引受契約を使うときのイメージ

総数引受契約を用いる場合は、

  • 株主総会開催日=総数引受契約締結日=割当日

とすることもでき、申込+割当の手続を省略できます。

6 転換社債型新株予約権付社債の登記と資本金

最後に、「登記」と「資本金がいつ増えるのか」を整理します。

6-1 登記の期限・添付書類・登録免許税

項目 内容
登記の対象 社債そのものではなく「新株予約権」の登記(新株予約権付社債に付された新株予約権)
期限 割当日から2週間以内
主な添付書類 株主総会議事録/株主リスト/取締役会議事録/引受申込書 等
登録免許税 9万円

6-2 登記事項のイメージ

一般的には、次のようなイメージで登記されます。

項目 典型例
新株予約権の名称 第●回転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権
払込金額 無償(社債側で払込)
行使に際して出資される財産 社債
目的株式数 当初の転換価額+価額調整条項付き など

6-3 資本金は「いつ」増えるのか

ここがよく誤解されるポイントです。

タイミング 会社に入るお金 資本金への影響
発行時(社債払込) 社債の払込金額が会社に入る 多くの場合、新株予約権の払込金額は無償なので、この段階では資本金は増えない
新株予約権行使時 社債が現物出資される形で株式に転換 このタイミングで資本金・資本準備金が増加する

したがって、

「転換社債型新株予約権付社債を発行した瞬間に資本金が増える」

という理解は誤りで、増えるのはあくまで新株予約権が行使された時点です。

まとめ

このコラムで押さえておきたいポイントを、最後にもう一度表で振り返ります。

テーマ 押さえるポイント
社債とは 会社法676条の内容に基づき償還される金銭債権。利率・償還方法・払込期日などをきちんと決める必要がある。
発行の流れ 募集事項決定 → 勧誘 → 申込 → 割当て → 通知 → 払込・発行。発行後は社債原簿の作成が必須。
金商法 「募集」に該当すると有価証券届出書等が必要。中小・ベンチャーでは少人数私募・適格機関投資家向け私募の設計が重要。
転換社債型新株予約権付社債 社債+新株予約権のセット。行使時に社債を出資して株式を取得する仕組み。
発行手続 株主総会特別決議で社債+新株予約権の内容を定め、割当・払込を経て原簿作成・登記へ。
登記と資本金 登記は新株予約権の登記。資本金が増えるのは新株予約権行使時であって、発行時ではない。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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