法人手続

【FAQ】登記日と登記完了日の違いとは?登記事項証明書の取得タイミングも解説

登記日と登記完了日

登記手続に関して「登記日」と「登記完了日」の違いが分からず戸惑う方は少なくありません。
このコラムでは、実務でよく寄せられる質問形式で、商業登記における両者の違いや注意点を司法書士が解説します。

Q1. 登記日とは何を指しますか?

A. 原則として登記申請日が「登記日」となります。

たとえば役員変更登記であれば、登記簿には「●月●日重任」「●月●日登記」のように表示されますが、この「●月●日登記」が登記日であり、申請を行った日がそのまま登記日として記載されます。
会社設立登記であれば、登記申請日が「会社成立日」となります。

Q2. 登記完了日とは何ですか?

A. 法務局での審査が完了し、登記簿に反映された日が「登記完了日」です。

登記完了日には法的効力があるわけではありませんが、登記事項証明書(謄本)が取得可能になる日を示すため、実務上は非常に重要です。

・登記日:登記簿に記載される日(=申請日)
・登記完了日:登記事項証明書が取得できる日(=処理完了日)


Q3. 登記申請後、いつ謄本が取得できるようになりますか?

A. 通常は申請後1週間-2週間前後で登記が完了し、謄本の取得が可能になります。

ただし登記の混雑状況や内容(設立、合併、支店設置等)により前後するため、事前に法務局や専門家に確認することを推奨します。

Q4. 登記が完了するまで謄本は一切取得できませんか?

A. 登記事項証明書(いわゆる“全部事項証明書”)は取得できませんが、一部の証明書は取得可能な場合があります。

例えば以下のようなケースでは可能です。

証明書の種類 取得可否
登記事項証明書(全部事項) × 登記完了後でなければ取得不可
抄本(現在事項証明書など) ○ 登記中の箇所にかからなければ取得可能
印鑑証明書 ○ 登記と関係のない印鑑情報であれば取得可能


Q5. 登記を連件で申請した場合、謄本が取れるのはいつ?

A. 最後の登記が完了してからでないと、謄本は取得できません。

たとえば以下のようなケース

・商号変更(4月14日申請)
・取締役変更(4月20日申請)

この2件を連件で申請した場合、取締役変更登記が完了するまで、商号変更を含めた謄本は発行されません。

まとめ:登記日と登記完了日の違いを理解しましょう

用語 内容 実務上の意味
登記日 登記申請日 登記を申請した日が登記簿上に記載される
登記完了日 法務局が処理を終えた日 謄本(登記事項証明書)の取得可能日

登記のタイミングは、取引・契約・融資・申請期限などに大きく影響するため、登記日と登記完了日を正しく理解し、目的に応じて申請スケジュールを組み立てることが重要です。

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本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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