【FAQ】登記日と登記完了日の違いとは?登記事項証明書の取得タイミングも解説
登記日と登記完了日
登記手続に関して「登記日」と「登記完了日」の違いが分からず戸惑う方は少なくありません。
このコラムでは、実務でよく寄せられる質問形式で、商業登記における両者の違いや注意点を司法書士が解説します。
Q1. 登記日とは何を指しますか?
A. 原則として登記申請日が「登記日」となります。
たとえば役員変更登記であれば、登記簿には「●月●日重任」「●月●日登記」のように表示されますが、この「●月●日登記」が登記日であり、申請を行った日がそのまま登記日として記載されます。
会社設立登記であれば、登記申請日が「会社成立日」となります。
Q2. 登記完了日とは何ですか?
A. 法務局での審査が完了し、登記簿に反映された日が「登記完了日」です。
登記完了日には法的効力があるわけではありませんが、登記事項証明書(謄本)が取得可能になる日を示すため、実務上は非常に重要です。
・登記日:登記簿に記載される日(=申請日)
・登記完了日:登記事項証明書が取得できる日(=処理完了日)
Q3. 登記申請後、いつ謄本が取得できるようになりますか?
A. 通常は申請後1週間-2週間前後で登記が完了し、謄本の取得が可能になります。
ただし登記の混雑状況や内容(設立、合併、支店設置等)により前後するため、事前に法務局や専門家に確認することを推奨します。
Q4. 登記が完了するまで謄本は一切取得できませんか?
A. 登記事項証明書(いわゆる“全部事項証明書”)は取得できませんが、一部の証明書は取得可能な場合があります。
例えば以下のようなケースでは可能です。
証明書の種類 | 取得可否 |
---|---|
登記事項証明書(全部事項) | × 登記完了後でなければ取得不可 |
抄本(現在事項証明書など) | ○ 登記中の箇所にかからなければ取得可能 |
印鑑証明書 | ○ 登記と関係のない印鑑情報であれば取得可能 |
Q5. 登記を連件で申請した場合、謄本が取れるのはいつ?
A. 最後の登記が完了してからでないと、謄本は取得できません。
たとえば以下のようなケース
・商号変更(4月14日申請)
・取締役変更(4月20日申請)
この2件を連件で申請した場合、取締役変更登記が完了するまで、商号変更を含めた謄本は発行されません。
まとめ:登記日と登記完了日の違いを理解しましょう
用語 | 内容 | 実務上の意味 |
---|---|---|
登記日 | 登記申請日 | 登記を申請した日が登記簿上に記載される |
登記完了日 | 法務局が処理を終えた日 | 謄本(登記事項証明書)の取得可能日 |
登記のタイミングは、取引・契約・融資・申請期限などに大きく影響するため、登記日と登記完了日を正しく理解し、目的に応じて申請スケジュールを組み立てることが重要です。
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