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株主が行方不明になった場合の株式の処分方法



株主が行方不明になった状況における株式の処分方法


会社法に則った手続きをする

株主が行方不明になるなど、連絡が取れなくなった時は、会社代表者が自己判断で株式を買取したいと考えるかもしれません。
しかし、株主がいずれ現れる可能性はありますし、株主の相続人がでてくるケースも当然にあり得ます。後に紛争が生じることを避けるためにも会社法に則った手続きをすることが大切です。
株主が行方不明になる事例は稀ですが、株主が複数名存在する企業においてはこうした事例の発生率が高くなります。
常に株主名簿をチェックし、株主の情報を把握しておくことが大切です。

会社法197条が適用となる事例

株主が行方不明になった時、一定条件をクリアすれば株式会社は該当株主が所有する株式を処分することができます。

会社法197条
(株式の競売)
第百九十七条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。
一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者
二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者



会社法197条1項の適用をうけるためには、株主への通知を5年以上継続していることが大前提です。
株主が現れないからと、5年未満で処分をすることは出来ず、さらに、剰余金の配当に関しても、受領をしていない期間が5年以上継続していることが必須です。
5年という期間については、剰余金の配当がなかった年も含めて計算して良いと解釈されています。
これらの条件を満たした株式に関しては、特定の方法で処分が可能です。

競売で処分できるケース

株主への通知が5年以上継続しており、かつ剰余金の配当をしない期間が5年以上継続している場合は株式の処分ができます。
市場価格が設定されている場合は、会社法196条2項3項に則って市場価格で処分をします。
市場価格がない場合においては、裁判所から許可を受けたうえで処分しますが、ここでは競売以外の選択になるでしょう。
後者に関しては該当する会社、代表者などが買取という方法で処分するのが一般的です。
中小企業の株式においては市場価格がないものが大半のため、会社または関係者が処分するのが一般的です。

行方不明になった株主に売却代金を支払う必要がある?

株式の売却代金は、本来であれば所有者であった株主に弁済するのが理想ではあります。
しかし、相手が行方不明である以上、それは現実的ではありません。
そこで、権利関係を整理する意味でも、供託という手法も検討してみましょう。
供託することにより弁済義務を免れます。もちろん弁済を要求された場合に、いつでも対応できるように、売却代金を準備しておくという形でも問題ありません。

お手続きのご依頼・ご相談

本日は株主が行方不明になった状況における株式の処分について解説しました。
商業登記などに関するお手続きのご相談ご依頼については永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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