相続登記にかかる登録免許税とは?計算方法・納付手段・免税措置まで徹底解説
相続登記の登録免許税
不動産の所有者が亡くなった際、その名義を相続人へ変更するためには「相続登記」が必要です。この登記申請の際、法務局に納める税金として「登録免許税」が課されます。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことで、これまで登記を先延ばしにしていた方も、登記の申請が必要となりました。また、登記の申請をする際は、原則として登録免許税の納付が必要となります。
登録免許税は、「不動産の価格(評価額)」に一定の税率をかけて算出されます。以下でその計算方法や免税の条件、納付方法について詳しく見ていきましょう。
登録免許税の計算方法【ステップ別解説】
① 固定資産評価額の確認
登録免許税の課税標準となるのは、市町村が公表する「固定資産税評価額」です。これは以下のいずれかの書類で確認できます。
書類名 | 入手方法 | 内容 |
---|---|---|
固定資産税課税明細書 | 毎年4〜5月に郵送 | 課税対象の評価額を記載 |
固定資産評価証明書 | 市区町村で取得(200〜400円程度) | 不動産ごとの評価額を証明 |
② 課税標準の算出
不動産が複数ある場合は評価額を合算し、1000円未満を切り捨てます。相続人が複数いて共有になる場合は、それぞれの持分に応じた評価額を計算した上で同様に端数を切り捨てます。
③ 税額の計算
登録免許税=課税標準 × 0.4%(相続登記の場合)
算出された税額から、100円未満を切り捨てた金額が納付額となります。
<計算例>
土地評価額:780万1200円
建物評価額:320万4300円
合計:1100万5500円 → 課税標準:1100万5000円
登録免許税:1100万5000円 × 0.4% = 4万4020円 → 端数切捨 → 4万4000円
登録免許税の免税措置【該当条件に注意】
一定の条件を満たす場合、登録免許税の支払が免除される制度があります。以下の2つが代表的です。
① 相続未了で死亡した相続人の土地登記(租税特別措置法第84条の2の3)
適用対象 | 土地のみ(建物は対象外) |
---|---|
適用期間 | 平成30年4月1日〜令和7年3月31日 |
条件 | 先代の相続人が登記前に死亡しており、かつ現登記名義人がその人である場合 |
申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と明記する必要があります。
② 評価額100万円以下の土地
登記の種類 | 相続・遺贈による移転、または表題登記 |
---|---|
評価額要件 | 1筆あたり100万円以下の土地 |
適用期間 | 移転登記:平成30年11月15日〜令和7年3月31日保存登記:令和3年4月1日〜令和7年3月31日 |
複数筆の土地をまとめて申請する場合も、評価額100万円以下の土地が含まれていれば対象になります。
登録免許税の納付方法と注意点
相続登記の申請時、登録免許税の納付を行う必要があります。納付方法は以下の通りです。
納付方法 | 概要 |
---|---|
収入印紙 | 3万円以下であれば可能。申請書に貼付(割印不要) |
現金納付 | 金融機関や税務署で納付書を使用して支払い、領収証書を登記申請書に添付 |
電子納付 | オンライン申請時に利用可。インターネットバンキングまたはATM対応が必要 |
納付書の記載項目(現金納付の場合)
・年度
・税目(登録免許税)
・税務署名
・金額
・住所・氏名
・登記目的など
重要:領収証書の紛失時は再納付が必要になるため、慎重に取り扱いましょう。
実務上の注意点
● 登録免許税が未納の場合、登記は却下される
登記申請書に収入印紙または領収証書が添付されていないと、法務局は申請を受理しません。
● 建物が未登記の場合はまず「表題登記」が必要
表題登記がされていない建物(いわゆる未登記建物)は、相続登記を行えません。先に表題登記を行う必要があります。
相続登記と登録免許税は専門家に依頼を
相続登記は、相続人の人数、遺産の構成、共有状態、未登記の有無などにより内容が大きく異なります。登録免許税の計算においても、評価額や持分割合の算出に誤りがあれば、補正対象となり、登記の遅延が生じます。
相続登記に精通した司法書士に登記申請から登録免許税の計算・納付までをお任せするのがおすすめです。
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