相続、遺産承継業務 / 遺産承継

タンス預金(へそくり)は相続税の対象となるのか?

タンス預金(ヘソクリ)は相続税の対象となるのか?


タンス預金に相続税はかかるのか

よくある事例の夫婦の場合で解説いたします。被相続人が死亡したと同時に相続が開始しますが、夫が死亡した時に、妻がへそくりをしている場合、へそくりは課税の対象となるのでしょうか。
夫婦の財産は共有財産です。結婚したあとに、夫の給料をやりくりした結果、余ったお金を自分の名義である口座に入れている妻は少なくありません。

結論から言いますと、このへそくりは、課税の対象となってしまいます。
妻からすれば、夫の給料を必死にやりくりして貯める事ができたへそくりですので、自分の物だと主張したいのは当然のことでしょう。
しかし、法律では残念な事に、相続税についてはへそくりは妻の財産とは認められないこととなっています。

相続税の計算の考え方

どういうことかというと、相続税を計算するにあたっては、その残された財産が、実質的に誰のものであるかということについて、その財産の源となっている財源や、管理支配関係等を総合的な要件として勘案することになっているのです。
ですので、夫の給料や、賞与によって生み出されたへそくりは、夫の給料などが財源となるのです。

ちなみに、管理支配というのは、通帳などを管理しているということですので、この場合妻が通帳を管理していたのであれば、その口座に入っているお金を運用する最終的な意思決定権を持つのは妻である場合が多いでしょう。しかしながら、この場合、原則として、財源は夫であると税務署が判断する場合が多くなります。

税務上の考え方

税務の上では、妻の固有財産として認めて貰えるのは、結婚する前から持っていたお金や、妻が働くことによって得た給料、そして妻の親から受け継いだ遺産などです。
ですので、今回のケースでは、夫の財源から生み出されたへそくりと判断されることになり、課税の対象となるわけです。
このようなケースは、専業主婦の方に多く見られます。

ポイントはタンス預金(へそくり)の財源

ポイントとしては、そのへそくりの財源がどこなのかということです。
専業主婦の方は、外で勤務しない分、家事や子育てなど、家のお仕事をしているようなものです。ですので、その労力分としてへそくりを作り、自分の財産であると主張したくなる気持ちは当然だといえると思います。
しかし、法律ではこのような判断がされてしまうわけですので、注意しなければなりません。
へそくりを作るよりも、夫からお小遣いという形で貰うことにした方が良い場合もあります。お小遣いつまり贈与という形であれば、年間110万円以下であれば贈与税がかからないので税金のことを気にする必要がなくなります。もっとも、贈与の事実があったことを記録に残すため、贈与契約書を作成しておきましょう。
また、妻も働いているという、共働きのケースもあるかと思われます。
この場合は、夫婦が共に生活費を拠出してる場合が多くなり、預金が混在しているケースが多いため、判断が難しい場合には税理士などの専門家に相談する事をオススメします。

まとめ

本日はタンス預金(へそくり)は相続税の課税対象となるのかについて解説しました。
相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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