役員変更

監査役の種類とその違いをわかりやすく解説(商業登記)

監査役の種類

「監査役」には、さまざまな種類があります。商業登記においても、監査役の選任・退任・重任といった変更事項は登記事項となるため、役割や区分を正しく理解しておくことが重要です。
本コラムでは、常勤監査役・非常勤監査役・社外監査役といった分類を中心に、それぞれの違いや商業登記上の注意点について司法書士の視点から解説します。

監査役の基本的な役割

監査役は、会社の経営に対する「監視役」として、取締役の職務執行をチェックする役員です。主な職務は以下のとおりです。

・業務監査:取締役が法令・定款に従って職務を執行しているかを監査
・会計監査:計算書類が適正に作成されているかを監査
・必要に応じた報告・提訴・差止請求

監査役は、株主の利益保護を担保するための重要な機関であり、上場企業や一定規模以上の会社では設置が義務付けられています。

監査役の主な種類と違い

分類 概要 商業登記の対象 備考
常勤監査役 フルタイムで業務に従事する監査役 原則として監査役会に1名以上必要
非常勤監査役 取締役会・株主総会など必要時のみ出社・対応する監査役 多忙な経営者層に多い
社外監査役 一定の独立性が確保された外部出身の監査役 一定の大会社には設置が必要


社外監査役の要件

会社法では「社外監査役」として認められるためには、以下の厳格な条件を満たす必要があります。

・過去10年間、当該会社やその子会社の取締役・執行役・使用人でなかったこと
・親会社やその関連会社に属していないこと
・重要な使用人や近親者が取締役などでないこと など

これにより、社外監査役は高い独立性を持って監査にあたることが求められます。

常勤・非常勤監査役の違い

比較項目 常勤監査役 非常勤監査役
勤務形態 常時出社し、日常的に監査業務を行う 定例会議など必要時のみ出社
責任範囲 日常的監査を前提に広範 限定的(常勤ほどの現場把握は困難)
商業登記の必要性


従業員出身の監査役と社外監査役の比較

従業員出身の監査役は社内事情に精通しており調査がスムーズですが、客観性や独立性に欠けるリスクがあります。
一方、社外監査役は企業と利害関係がないため、第三者の視点で経営を監視できるのが大きなメリットです。

商業登記上の注意点|監査役の変更が生じた場合

監査役の選任・退任・重任等があった場合、2週間以内に「役員変更登記」が必要です。期限を過ぎると、登記懈怠(とうきけたい)として、代表者に過料(最大100万円)が科される可能性があります。

登記の起算日
・就任・退任・重任等:原則として「効力発生日の翌日」
・例外:午前0時始期の場合は「当日」から起算

登録免許税(役員変更登記)
資本金の額が1億円以下:1万円
資本金の額が1億円を超える場合:3万円

手続きのご依頼・ご相談

監査役には社外監査役・常勤監査役・非常勤監査役といった多様な区分が存在し、それぞれに役割や法的要件が定められています。役員の選任や変更は商業登記の対象となり、適切な管理と登記手続きが求められます。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから