遺言撤回の法的な仕組みと注意点を司法書士が解説
遺言書の撤回
遺言書は、作成後に状況の変化や心境の変化に応じて撤回(変更)することが可能です。
これは遺言制度の根幹ともいえる「最終意思の尊重」の原則に基づいた制度であり、民法にも明文化されています。
遺言は「いつでも」「何度でも」撤回可能
遺言者が生存している間は、何回でも自由に内容を変更または取り消すことが可能です。
法律上も、民法第1022条において、方式に従えば「全部または一部の撤回」ができる旨が規定されています。
たとえば、最初は長男に自宅不動産を相続させる旨の遺言を作成したとしても、その後の事情や家族関係の変化に応じて、次男や第三者への相続に変更することも可能です。
撤回の方法|遺言の「新しい意思表示」が基本
撤回の手段として最も一般的なのが、新しい遺言書の作成です。新しい遺言が古い内容と抵触する場合、その矛盾する部分については自動的に前の遺言が撤回されたものと扱われます。
形式としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言いずれの方式でも撤回は有効です。たとえば、公正証書遺言を後日、自筆証書遺言で撤回することも可能です。
また、遺言者が旧い遺言書を故意に破棄した場合も、撤回と見なされるケースがあります。
「一部撤回」も可能
遺言の内容すべてを変更せず、一部だけを撤回することもできます。
たとえば、「長男に預金と不動産を相続させる」という遺言を、「不動産は長女に変更する」といった内容にすることも可能です。このような場合は、新旧遺言の整合性や混在に注意が必要です。
書式別の注意点
自筆証書遺言
新たに全文を自書して作成すれば撤回可能です。保管制度を利用している場合は、本人が法務局で撤回手続きを行う必要があります。
公正証書遺言
新たに公正証書遺言を作成するか、撤回の申述手続きを公証役場で行う必要があります。証人2名の立会いが必要となるため、手間や費用も生じます。
秘密証書遺言
封印されている形式上、破棄または新たな遺言書の作成が必要です。
「撤回されたものとみなされる」ケース(撤回擬制)
以下のような行為により、遺言内容が事実上撤回されたと見なされることがあります。
・遺贈財産を生前に譲渡・処分した場合
・遺言書を意図的に破棄した場合
・遺贈の対象物(例:自動車や不動産)を故意に破壊・廃棄した場合
これらの行為によって、遺言が明示的に撤回されていなくとも、遺言者の意思として撤回の効果が認められる場合があります。
撤回に関するよくある誤解
①「撤回しないと約束した遺言」は無効?
遺言の撤回は遺言者の自由です。「この遺言は今後変更しない」という宣言や第三者との約束があったとしても、それによって撤回の自由が制限されることはありません。常に遺言者本人の最新の意思が優先されます。
②誤った方式で書き直すと無効?
形式的な不備(署名・押印の欠如など)があると、新しい遺言が無効とされ、撤回も成立しないことになります。自筆証書遺言は特に要件が厳しく、作成ミスによる無効リスクが高いため注意が必要です。
司法書士によるサポートの重要性
遺言の撤回は法的には比較的柔軟に認められているものの、法的方式を誤ると撤回自体が成立しないことがあります。また、撤回による相続トラブルを避けるためにも、慎重に手続を行うことが望まれます。
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