LLP・LPS

LLP(有限責任事業組合)をGP(無限責任組合員)とするLPS(投資事業有限責任組合)の登記が可能となりました

LLPがGPとして参加するLPSの法的明確化と実務への影響

2023年6月12日に施行された改正省令により、有限責任事業組合(LLP)を無限責任組合員(GP)とする投資事業有限責任組合(LPS)の登記の可否が明文化されました。
従来、有限責任事業組合(LLP)が無限責任組合員(GP)としてLPSに参加する登記に曖昧さがありましたが、本通達によりその可否が明確化され、手続きが可能となりました。

令和5年6月12日民商第113号通達
改正省令施行後において、有限責任事業組合を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合契約の効力発生の登記の申請は、投資事業有限責任組合契約書に当該有限責任事業組合を当該無限責任組合員として記載している場合に限り、受理して差し支えない。また、無限責任組合員が清算人となる場合において、有限責任事業組合を清算人とする投資事業有限責任組合の清算人の登記の申請も、受理して差し支えない。


既にLLPの組合員がGPとして登記されている場合更正登記可能

特筆すべきは、既にLLPの組合員がGPとして登録されているケースにおいて、当該LLP自体をGPとして修正する更正登記が可能になった点です。
この場合、「錯誤」を原因として更正登記をおこないます。

令和5年6月12日民商第113号通達
有限責任事業組合の組合員が無限責任組合員として登記されている投資事業有限責任組合が、当該有限責任事業組合を無限責任組合員として記載している投資事業有限責任組合契約書を添付して、当該有限責任事業組合を無限責任組合員とする登記の更正の申請があったときは、登記に錯誤があるときに当たるとして、受理して差し支えない。この場合において、当該投資事業有限責任組合契約書が申請した登記所に保存されているときは、更正の申請書には、その旨を記載することにより、当該書面を添付することを要しない(投登規第8条が準用する商登規第98条)。


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本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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