登記申請中に登記事項証明書や法人の印鑑証明書を取得できる場合とは
登記申請中の謄本取得
法人の登記事項(商号・目的・役員など)に変更があった場合、その変更登記が必要となります。
通常、登記は申請から完了まで2週間程のお時間を要します。登記が申請されてから完了するまでの期間中は、会社法人の登記簿謄本を請求しても取得することは出来ません。
なぜなら登記の申請がされた時点で当該法人の登記簿謄本にロックがかかるためです。
なぜ登記簿謄本にロックがかかるのかといえば、変更の登記申請後でも登記簿謄本が取得できてしまうとなれば、実態上登記記録が変更された後なのに、その変更登記内容が反映されていない登記の証明書が世の中に出回ることになり、混乱を生じさせることになるためです。現状を正確に反映していない証明がされてしまうことを避けるためにロックされます。
登記申請がされて、登記簿謄本がロックされますと、法人の印鑑証明書も取得ができなくなりますので、注意が必要です。
登記中でも取得できる場合(一部事項証明書)
登記中であっても一部事項証明書であれば次の場合に限り取得することが可能です。
・申請中の登記と関係がない証明書を取得する場合
例えば、役員変更登記申請する場合、登記簿謄本の「役員区」に変更が生じますので、役員区を含む登記事項証明書は取得ができませんが、役員区を除く一部事項証明書であれば登記中であっても管轄法務局において取得することが出来ます。
資本金の変更登記を申請している場合は「株式・資本区」を除く証明書を取得するなど可能です。
ただし、「商号区(商号、本店住所等)」の変更の場合はあらゆる一部事項取得は出来ません。
登記中でも取得できる場合(印鑑証明書)
上述のとおり、登記申請がされて、登記簿謄本がロックされますと、法人の印鑑証明書の取得もできなくなりますが、例外的に次の2つに当てはまる場合は、登記中であっても法人の印鑑証明書を取得することが出来ます。
・申請中の登記が法人印鑑証明書に記載されている事項に影響がない
例えば事業目的の変更登記申請をしているような場合や増資申請をしているような場合は、法人印鑑証明書に記載されている事項に影響はありませんので管轄法務局へ行けば法人印鑑証明書を発行していただくことが可能です。
手続きのご依頼・ご相談
本日は登記中に登記事項証明書が取得できる場合と取得できない場合などについて解説いたしました。
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