株式
1株に満たない端数の処理と端株ついて
1株に満たない端数の処理と端株ついて
端株とは
端株とは1株に満たない端数株の内、1株の100分の1の整数倍にあたるものをいいます(旧商220条ノ2第1項)。
平成13年商法改正により額面金額が廃止される等し会社法では単元株制度に統合されました。これによって株式併合・株式分割等により新たな端株が生じることはなくなりました。
現在保有する端株の取扱いについて、平成13年の商法改正前までは、端株は、端株券の交付により、譲渡が可能とされていましたが、改正によって端株券の制度が廃止されて、端株原簿の名義を書き換える規定もなくなったため、譲渡ができなくなりました。
株式分割・併合などで1株に満たない端数が生じたとき
未上場会社において株式分割・併合によって1株に満たない端株が生じた場合は、会社法234条の定めにより、端数の合計数(合計数に一に満たない端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し競売で得た代金を交付することにより処理するものとされています。
会社法234条
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
(略)
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
(略)
この競手続は実施にコストや煩雑な手続きを必要といたしますので、これを回避するために1株未満の株式が発生しないよう分割・併合を検討することが重要となります。また、会社は株式の全部又は一部を自己株式として買い取ることも可能です(会社法第234条第4項、235条第2項)。
端株の解消について
旧商法時代からの端株が存在する場合、端株の解消は株式分割によらず端株廃止で対応をすることが可能です(整備法第86条)。
定款の附則において次の通り規定します。
第○条(端株制度の不採用)
当会社は、1株に満たない端数を端株として端株原簿に記載しないものとする。
当会社は、1株に満たない端数を端株として端株原簿に記載しないものとする。
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本日は1株に満たない端数の処理と端株について解説いたしました。
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