株式

株主の権利(株主権)、自益権と共有権、単独株主権と少数株主権を解説

株主の権利、株主権を解説


株主と株主総会

会社は、資金調達のために株を発行しているため、株主は会社にとって最も重要なステークホルダーといえます。
株主で構成された株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができ(取締役設置会社においては会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限る)、会社の意思を大きく左右する必要的機関です。

第295条(株主総会の権限)
①株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
②前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
③この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


株主が有する権利(株主権)について

では、株主個人が有する権利とは、いかなるものであるのでしょうか。今回は、株主権について説明していきます。

自益権と共有権

自益権とは、株主が会社から経済的利益を受けることを目的とする権利をいいます。
剰余金配当請求権や残余財産分配請求権などがこれに当たります。共有権とは、株主が会社の管理運営に参加し、経営に参与することを目的とします。株主総会における議決権、監督是正権などがこれに当たります。

第105条(株主の権利)
① 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
② 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。


単独株主権と少数株主権

単独株主権とは、1株を有する株主でも行使しうる権利です。これに対して、少数株主権とは、総株主の議決権又は株式の一定割合以上、又は一定数以上の議決権又は株式を有する株主が行使できる権利をいいます。少数株主権は以下の通りです。

①総株主の議決権の100分の1以上又は発行済株式総数の100分の1保有期間6ヶ月以上
→最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え

②総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上 保有期間6ヶ月以上
→取締役会設置会社株主の議決提案権、議案の要領記載請求権

③議決権の100分の1 保有期間6ヶ月以上
→株主総会の招集手続などに関する検査役選任請求権

③議決権の100分の3以上又は発行済株式総数の100分の3以上
→会計帳簿閲覧等請求権
→検査役選任請求権

④総株主の議決権の100分の3以上
→役員等の責任免除に対する異議権

⑤総株主の議決権の100分の3以上又は発行株式数の100分の3以上 保有期間6ヶ月
→役員・清算人解任の訴えの提起権

⑥株主総会の議決権の100分の3以上 保有期間6ヶ月以上
→株主総会招集権

⑦総株主の議決権の10分の1以上又は発行株式数の10分の1以上
→解散請求権

⑧総株主の議決権の10分の1以上
→一定の募集株式発行等における株主総会決議要求権

⑨総株主の議決権の6分の1以上
→簡易合併等の反対権


固有権と非固有権

固有権とは、株主の同意がない限り株主総会の決議をもってしても奪うことのできない権利をいいます。又、非固有権とは、株主総会の決議によって奪うことのできる権利をいいます。

株主平等原則

会社は、株主としての資格に基づく法律関係については、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて平等に扱わなければなりません(会社法109条1項)。
株主総会の議決権や剰余金の配当は原則持ち株数に合わせて平等に取り扱わなければなりません。しかし、非公開会社においては、剰余金の配当、残預金の分配、議決権に関する株主ごとの異なる取り扱いの定めを定款よって定めることができます。

手続きのご依頼・ご相談

本日は株主の権利(株主権)について解説しました。
会社・法人登記手続きに関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから