役員変更

外国人の役員就任手続きの流れや登記の必要書類について解説

外国人の役員就任手続き|流れや登記の必要書類について解説


外国人の役員就任登記

日本の株式会社において、外国人が取締役を含む役員に就任する場合、適切なタイミングで役員変更登記をする必要があります。
日本人が役員就任登記をする場合よりも、提出書類が若干増えることから、しっかりと必要書類を準備する必要があるでしょう。
この記事では、​​外国人の役員就任手続きについて詳しく解説していきます。

外国人でも会社役員になれる?

日本の会社において、取締役や役員になるための国籍要件は、会社法上規定されていません。そのため、外国人でも、​​株主総会で決議されれば取締役を含む役員に就任することができます。
また、居住地の制限もないので、日本に居住している外国人はもちろん、海外に居住している外国人でも、取締役や役員になることができます。
ただし、日本に居住している外国人の場合、次に挙げる在留資格を持っている必要があります。

・「永住者」など、特別な制限がない在留資格
・「経営・管理」
・「技術・人文知識・国際業務」

代表取締役として活動するのであれば、「制限のない在留資格」もしくは「経営・管理」の在留資格を持っている必要があります。
ただし、小規模の会社の場合、役員の活動が「経営・管理」に該当しないとされるケースもあるので、この点は確認・注意が必要です。
なお、会社役員になるにあたり、役員報酬を受けないのであれば、特に在留資格を所持している必要はないとされています。

役員に就任したら登記を行う

外国人が取締役を含む役員に就任した場合、一定の期間内に役員変更登記を行う必要があります。

役員変更登記の期限

役員変更登記は、役員に就任した日から2週間以内に、本店の所在地において行う必要があります(会社法915条1項)。
期限内に登記しなかった場合、100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法976条)。

一方、「外国会社」の変更登記の場合は、3週間以内に役員変更登記を行う必要があります(会社法第933条1項)。
日本に営業所を設けていない場合には、日本における代表者の住所地、日本に営業所を設けている場合には、当該営業所の所在地において変更登記を行います。

役員変更登記における必要書類

外国人が、取締役やその他役員になる場合には、役員変更登記に次の書類が必要となります。

取締役会設置会社
・株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・就任承諾書
・本人確認書類
・印鑑証明書もしくはサイン証明書(代表取締役に就任する場合)


取締役会非設置会社
・株主総会議事録
・株主リスト
・就任承諾書
・本人確認書類
・印鑑証明書もしくはサイン証明書



役員変更登記の費用(登録免許税額)

役員変更登記にかかる登録免許税は、申請件数1件につき3万円です。
ただし、資本金が1億円以下の会社であれば、申請件数1件につき1万円となります。

登記のご依頼・ご相談

外国人でも、​​株主総会で決議されれば取締役を含む役員に就任することが可能です。
特徴としては、印鑑登録証明書が必要な場合において、これを署名証明書(サイン証明書)で替えることが可能な点です。
日本に印鑑登録がない場合は、署名証明書(サイン証明書)の取得が必要であるということを覚えておきましょう。
会社法人登記(商業登記)のご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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