宣誓供述書や署名(サイン)証明書の取得地や注意点などについて解説
外国会社の宣誓供述書や外国人のサイン証明書の取得地の注意点について
外国会社の宣誓供述書とは
外国の法律にもとづいて設立された外国会社が、日本で継続して取引したい場合、外国会社の登記をしなければなりません。
日本における代表者を定めるとともに、登記申請の必要書類の一つとして、宣誓供述書の添付が求められます。
代表者が宣誓をした宣誓供述書を本国の公用語で作成したうえで、本国の管轄官庁か日本における領事の認証が必要です。
たとえば、アメリカで設立された外国会社が日本でも取引を継続したい場合、日本における外国会社の代表者は、日本の東京にあるアメリカ大使館に出向き、英語の宣誓供述書を領事の面前で宣誓し認証を受ける必要がございます。
サイン証明書とは
サイン証明書は日本における印鑑証明書の代用となるものです。
日本では会社設立や代表取締役の就任など、商業登記の申請書に印鑑証明書の添付が求められます。
ですが、日本に住所がない外国人が会社の代表取締役に就任する場合、住所の役所で印鑑登録ができず、印鑑証明書が添付できません。
そこで、日本に住所を有しない代表者や役員の場合、印鑑証明書に代えて、サイン証明書の添付が求められます。
サイン証明書についても、原則として本国の管轄官庁か、日本における本国の領事の証明が必要です。
宣誓供述書とサイン証明書の証明者の違い
宣誓供述書は必ず本国の管轄官庁か、日本における本国領事の証明が必要であるのに対し、サイン証明書は官憲以外の権限のある者による証明が認められます。
サイン証明書の取得地を巡る問題点
代表者本人のサインだと証明する権限があるのは、原則として本国官憲です。
本国とは、当該代表者の国籍のある国のことです。
たとえば、アメリカ人ならアメリカ本国の公証人か、日本にあるアメリカ大使館やアメリカ領事館の領事を指します。
もっとも、グローバルな時代においては、日本における代表者の国籍と住所が別々の国となることもあります。
たとえば、韓国在住のアメリカ人が日本の外国会社の代表者として登記申請をするような場合です。
登記実務上、従来はアメリカ本国の公証人か、日本におけるアメリカ領事にサイン証明書を発行してもらう必要がありました。
となると、上述の事例においては、サイン証明書を取得するために韓国からアメリカの公証役場まで出向くか、日本に出向いてアメリカ大使館に行く必要があります。
サイン証明書の取得地が遠方の場合、コストも手間も、時間も要し、スピーディーな登記申請と会社設立ができません。
そこで、2016年年6月28日に法務省から通達が発せられ、外国人が居住する国等に所在する本国官憲が作成した証明書でも認められることになりました。
先の例なら、韓国に駐在するアメリカ領事が証明したサイン証明書でも認められます。
これに対して、韓国の公証人は本国官憲ではなく、外国官憲になるため、サイン証明書の証明権者としては認められません。
まとめ
本日は宣誓供述書や署名証明書の取得地や注意点などについて解説しました。
外国会社の登記手続きについては、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。