執行役員とは?「雇用型」と「委任型」の2つの契約形態について解説
執行役員とは?「雇用型」と「委任型」の2つの契約形態について解説
役職とそれぞれの特徴
会社内で役職を決めるにあたって、誰にどのような役職を与えるべきか迷うことも多いと思います。
取締役、執行役員、執行役など、会社内での役職にはさまざまなものがありますが、しっかりした会社組織を作り上げるには、それぞれの特徴をしっかり理解しておく必要があります。
この記事では、会社役員の中でも特に「執行役員」の特徴について、わかりやすく解説していきます。
執行役員とは?
執行役員は、事業運営の責任者です。
執行役員は、それぞれの会社が設置できる役職なので、会社法上の役員には含まれません。そのため、執行役員が担う役割も会社によってさまざまです。
執行役員制度を設けていない会社の場合、取締役が経営の方針決定だけでなく、事業運営の責任者としての役割を持っています。
一方、執行役員制度を導入している会社の場合、経営業務を取締役が、運営業務を執行役員が、それぞれ分離して行うことから、機動的な意思決定を行うことができるようになります。
また、業務を分担することで、取締役が業務過多になるのを防ぐことができ、経営の透明性を高めることも可能です。
会社の経営方針をしっかり部下に伝え、現場の声も適切に反映させる必要があることから、マネジメント能力も求められる役職になります。
執行役員の法的性質・契約形態
執行役員の法的性質・契約形態は、「雇用型」と「委任型」に分けられます。
それぞれの特徴は次の通りです。
雇用型 | 委任型 | |
契約形態 | 雇用契約 | 業務委託契約 |
会社との関係 | 従業員 | 対等な立場 |
雇用の保障 | あり | なし |
給与の性質 | 給与 | 報酬 |
会社が定める各種規定の適用 | あり | 基本的になし |
勤怠管理の必要性 | あり | なし |
雇用保険・労災保険の適用 | あり | なし |
なお、執行役員の任期については会社法上の定めが無いこともあり、会社ごとの規定によって異なります。
一般的には、取締役と同じく1〜2年の短期で設定し、モチベーションを維持してもらいやすくするケースが多いです。
執行役員を置くメリット・デメリット
執行役員を設置するメリットとデメリットは、次の通りです。
メリット
経営と業務執行を分離させることで、取締役が会社の経営業務に専念できることが1番のメリットです。
取締役の業務負担を減らすことで、経営の意思決定を迅速化し、機動的な経営を行うことができるでしょう。
また、取締役とは別で事業運営の責任者を配置することで、臨機応変な対応で業務の効率化を図れたり、役員と現場の考えの溝を埋めることもできます。
給与の性質が業務委託契約における報酬である「委任型」の執行役員であれば、報酬を経費として計上できるので、管理面での負担を大幅に軽減できるのも魅力的です。
ただし、執行役員が、事業運営だけでなく経営にも従事していると認められる場合には、いわゆる「みなし役員」として税法上、役員報酬と同じ扱いになる可能性があります。
デメリット
現場からすると、部長などの他の役職と執行役員との区別がしづらいため、指揮系統が混乱し、スムーズに業務を進められなくなるおそれがあります。
会社法上の役員ではない執行役員と、経営陣にも意見できる部長が現場にいると、指揮系統が複雑化・多層化し、柔軟な対応ができなくなるケースも少なくありません。
そのため、執行役員を設置するのであれば、会社内での指揮系統を明確にし、従業員にもその旨をしっかり理解してもらう必要があるでしょう。
また、取締役と執行役員の意思疎通がうまくいかないと、現場に経営陣の考えが伝わりません。その場合、取締役が事業運営を指揮した方が、会社の考えを現場に伝えやすくなるとされてしまい、執行役員制度を廃止せざるを得なくなってしまうおそれもあります。
手続きのご依頼・ご相談
執行役員の法的性質・契約形態は、「雇用型」と「委任型」に分けられます。
雇用型であれば雇用契約を結んだ従業員、委任型であれば業務委託契約を結ぶ対等な立場で業務をおこなうことになります。
会社法人(商業)登記、コーポレートガバナンスに関するご相談は、司法書士法人永田町事務所までお気軽にお問い合わせください。